相続手続きについて
相続手続きとは、「全ての人が必ず行わなくてはならない、行政機関への届出や名義変更」のことを指します。
ここでは、相続手続きについて具体的にどんなことをすればいいのかについてを記載しています。相続手続きに関してご不明な点がございましたら、無料相談をご利用ください。
預貯金の名義変更
銀行などの金融機関には、相続があった場合の各手続書類を提出しなければ、預金を引き出すことが出来ません。
これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。
また、このように凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。
株式の名義変更
相続人が相続する財産のなかに株式がある場合には、株券の名義変更をする必要があります。
上場株式は証券取引所を介して取引が行われていますので、主に証券会社で手続をすることになります。
不動産の名義変更
相続が発生したら、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません(不動産登記)。
不動産登記に関して、明確な期限が迫っていないためか、様々な誤解をされていることが非常に多いです。
名義変更をしないで後に大きなトラブルになることが良くあります。
速やかに名義の変更を行いましょう。
名義変更をしないデメリットとよくある誤解は以下の通りです。
不動産の名義変更をしないデメリット
不動産の名義変更(不動産登記)をしない場合、以下のようなデメリットがあります。
・時が経つとともに、関係者が亡くなり相続人が増え、まとまる話もまとまらなくなる。
ご自身で想像してみて下さい。祖父母の相続手続きを、伯父や伯母と一緒になって進めるのは気を遣うと思います。その上、ご自身の権利の主張をすることは心理的に難しい、という点は想像して頂き易いと思います。
また、兄弟間では親密であっても、従兄弟や二従兄弟の関係になれば親密さも薄くなるのが普通です。そのような方々との話し合いをするのは困難になるのは想像に難くないと思います。
・時が経ては、通常必要な書類が増える。それに伴い、余分な手間や費用もかかる。
例えば、戸籍が良い例です。それ以外にも新たな相続人から署名や印鑑証明書をもらう必要があるなど、その対処も必要です。
・その相続財産(不動産)に関する自分の権利を主張することができない。
・相続財産の名義変更(遺産分割)を終えてない場合は、その不動産の売却もできません。
不動産の名義変更についての誤解
不動産の名義変更について、以下のような誤解をされている方も少なくありません。
●相続登記をすると、“莫大な”相続税が発生すると思い込んでいる。
相続に関する手続きをした時に、何でもかんでも相続税が発生すると思っておられる方が非常に多いのですが、相続税が発生する相続案件は全体の4%程なのが現状です。つまり、殆どの相続人には相続税は課税されません。ですから、安心して相続財産の名義変更をお済ませ下さい。
●登記済証(権利証)を紛失したため、登記ができないと思い込んでいる。
不動産を所有している方は、権利証(登記済証あるいは、登記識別情報)をもっておられると思います。紛失してしまった場合、権利証は再発行されることはありませんが、相続登記は権利証が無くてもすることができます。
●相続人が(借金などを理由に)行方不明になってしまい、その相続人が不在のため、相続ができないと思い込み名義変更をしなかった。
相続人がなんらかの理由で行方不明になってしまうこともあります。一人でも相続人が不在であれば、相続手続きを進める事はできません。
しかし、このような場合にも方法はあります。
その方法は、家庭裁判所に不在者財産管理人という相続人の代わりになる人を選任してもらいます。
不在者財産管理人を選任してもらえば遺産分割をし、相続手続き変更をすることができます。
●なんらかの理由で登記をせずに、そのまま長期間経過してしまった場合、罰則を恐れて、名義変更ができなかった。
名義変更をしなかったからといって、罰則などの規定はございません。
ですから、すぐに名義変更することをお勧めいたします。
●そもそも登記が必要なことすら知らない。
新しく土地を取得した場合は、所有権の移転登記が必要になりますし、建物を購入した場合などは、所有権の保存・移転登記が必要になります。
自分の土地の権利を守るためにも、登記は絶対にしておくべきです。
当事務所が選ばれる理由
1.沢山の知識が必要!
→相続には、豊富な「法律」の知識が必要です。正しい知識を持った上で行わないと、費やした「時間と労力」が無駄になるだけでなく、金銭的な部分で損をしてしまうことも少なくありません。
2.非常に手間がかかる!
→「会社を平日に休む」、「大勢の人物と連絡を取り合う」といったように、「時間」と「労力」が多く必要です。
3.期限がある!失敗をすることが出来ない!
→1度行った手続きは取り消すことが出来ない場合もあります。
また、相続手続きには、期限が定められたものが多くあります。
例えば、相続放棄「3ヶ月」、準確定申告「4ヵ月」、相続税申告「10ヶ月」、遺留分減殺請求「1年」等です。
それぞれの手続き自体は、非常に手間のかかるもの多いため、申請や申告には余裕をもって準備が必要です。
4.圧倒的にスピーディー
→国家資格を持つ専門家であるため、戸籍の収集もスピーディーです。
それぞれの相続人に依頼する必要もありません。遠方でもすぐに取り寄せることができます。
相続手続きに必要な「相続図」「遺産分割協議書」「登記の申請書」などの書類作成も専門家であれば、スピーディー、かつ間違いなく作成できます。