限定承認とその手続
限定承認とは
限定承認とは、相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続する方法のことです。
プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。
限定承認の申立て手続き
限定承認をする場合は、以下のような手続きが必要となります。
1)家庭裁判所へ「限定承認の申述審判申立書」を提出する必要があります。
2)相続人全員が共同して行う必要があります。
3)相続の開始を知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。
4)提出先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
5)必要書類
①申述書
②標準的な申立添付書類
1. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
2. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
3. 申述人全員の戸籍謄本
限定承認が有効なケース
■ 債務が超過しているかどうかはっきりしない場合
■ 家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いというような場合
■ 債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合(先買権の行使)
例えば、自宅だけはどうしても維持したいような場合
限定承認の申立て後の手続き
1)家庭裁判所によって、相続財産管理人が選任されます。
2)相続財産管理人は、全ての相続財産を競売によって換価します。
3)全ての換価が終われば、債権者に配当します。
注意点
① みなし譲渡所得
限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益が精算されると考えるため、譲渡益相当額の所得税課税がされる可能性があります。
② 競売
相続財産の換価作業は、競売しか予定されていません。
したがって、任意売却という選択肢はありません。
任意売却と同じような手続きを取るには相応の対応が必要です。
③ 先買権の行使
通常の相続と違い、対価を支払わなければ自宅を維持できません。
いずれにしても、相続が発生した早い段階から、相続人の相続財産を調査して、相続しても良いものなのか判断することが重要です。