3ヶ月後の相続放棄
3ヶ月を超えてしまったら相続放棄は申述できない?
ポイント1は「いつから」3ヶ月がスタートしたのかという点です。
ポイント2は「法定単純承認事由がないか」という点です。
ポイント1「いつから」について
原則として、相続放棄は、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄の申述の手続きをとらなければならないと定められています。
しかし、被相続人が亡くなった日から単純に3ヶ月が経過していても、相続放棄ができる場合があります。
例えば、亡くなってから3ヶ月以上が経過していたとしても、債務の存在を知らなかった場合など一定の要件を満たせば、自らが相続人であると知り、または借金の存在を知った時から3ヶ月以内に相続放棄申述の手続きをとれば良いとされています。
兄弟姉妹が亡くなった場合や、先順位の相続人が相続放棄した場合などは、こういうケースが多いです。
ポイント2「法定単純承認事由」について
事例についてはいくつかこちらに記載しています。
対策
期間の伸長を行っていた場合を除いて、3ヶ月の熟慮期間を超えた相続放棄は基本的には認められません。
また、法定単純承認事由があっても、相続放棄は基本的には認められません。
きちんとした対処をして、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
梅谷事務所では、熟慮期間を経過した相続放棄についても、積極的に相続放棄の申述を行っています。
1.徹底したヒアリング
2.物的証拠の収集
3. その上で、綿密に練った相続放棄申述書を作成します。
3ヶ月の期限を超えた相続放棄も諦めず、当事務所にご相談下さい。
3ヶ月を超えた相続放棄を実現する為に当事務所が行なっていること
1.徹底したヒアリングを行います
当事務所では、当時の状況や事実関係がわかるまで、時にはお客様に思い出して頂けるまでしっかりとお聞きいたします。
その上で、あらゆる手段を尽くして、決め手となる証拠を一緒に収集します。
2.綿密な申述書の作成
頂いた膨大な量の情報とヒアリングをもとに、事案ごとに受理されやすい申述書を作成します。
3ヶ月を超えた相続放棄サポート料金
項目 |
サービス内容 | フルパックプラン 70,000円 |
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戸籍収集 | 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。 | ○ |
相続放棄 申述書作成 |
相続放棄を申請するための申述書を作成します。 | ○ |
書類提出代行 | 家庭裁判所への書類提出を代行します。 | ○ |
照会書への回答 作成支援 |
家庭裁判所からの質問に対する 回答書の作成代行をします。 |
○ |
受理証明書の 取り寄せ |
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの 証明書を取り寄せます。 |
○ |
債権者への通知 | 相続放棄が成立した事を債権者に 対して通知します。 |
○ |
親戚への相続放棄通知 | 相続放棄したことを事前に次の相続人に お知らせすることで、不要なトラブルを 回避します。 |
○ |
※数次相続・再転相続等の発生により、おひとりで複数の相続放棄をする場合については、相続放棄申請の件数ごとに費用が発生いたします。
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※補足事項(費用・料金)
・上記報酬には、消費税は含まれていません。
・上記報酬には、申立てに必要な戸籍等の実費は含まれていません。
・ご依頼いただいた地点で申述期限が迫っている場合、お急ぎ料金が加算される場合があります。
・フルパックプランにある受理証明書の取得につきましては、5通まで報酬は無料で取得いたします。
5通以上必要な場合,6通目より実費(150円)と取得代行費(500円)を頂戴いたします。
・債権者への通知先が10件を越える場合は、別途費用負担がございます。(要見積り)
万が一申請が通らなかった際には報酬は頂きません
期限切れ後の相続放棄を依頼することをご検討されている皆様にとっては、相続放棄が家庭裁判所に受理されなかった場合(不成立)にも手続き費用を負担しなければならないために、非常にリスクのある事でしょう。
当事務所では、相続放棄の専門家としての豊富な解決ノウハウを活かして、3ヶ月期限後の相続放棄の申し立てを行います。とはいえ、当事務所でも期限後の相続放棄受理(成立)が100%可能というわけではありません。
その為、期限後の相続放棄を検討されている皆様にとってはリスクのない「完全後払い制度」を採用しています。相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されなかった場合、報酬は頂きません。
※実費等は(戸籍収集費用など)は不受理の場合でも頂きます。
安心して当事務所にご依頼いただきたいという想いからこのサービスを開始いたしました。
「自分の申請が本当に通るか心配だ」「申請が通るか分からないうちから費用を払うのは不安だ」という方も、これで安心してご依頼いただけるのではないでしょうか。
梅谷事務所で取り扱った 3ヶ月経過後の相続放棄の一例
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死亡年月日 昭和46年8月申述受理日 令和元年6月47年10か月経過 |
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死亡年月日 平成9年1月申述受理日 平成30年8月21年7か月経過 |
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死亡年月日 昭和62年1月申述受理日 平成28年3月30年2か月経過 |
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死亡年月日 平成30年1月申述受理日 平成30年5月4ヵ月経過 |
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死亡年月日 平成27年8月申述受理日 平成28年1月6ヵ月経過 |
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死亡年月日 平成23年8月申述受理日 平成26年6月2年10か月経過 |
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死亡年月日 平成25年12月申述受理日 平成26年6月6ヶ月経過 |
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死亡年月日 平成25年3月
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死亡年月日 平成24年5月
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死亡年月日 平成25年5月申述受理日 平成26年2月9ヶ月経過 |
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死亡年月日 平成25年8月申述受理日 平成26年3月7ヶ月経過 |
3ヶ月経過後の相続放棄における判断基準
3ヶ月経過後の相続放棄が認められないケースは以下の通りです。
1.相続人として亡くなった方の財産を受け取った、処分した場合
2.相続財産を隠匿するなどの背信行為をしたとき
3.自らが相続人であることを知っていたとき
この場合、プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐ単純承認をしたとみなされます。
借金の存在を知った場合は、何も手をつけず、まずは専門家に相談した方が良いでしょう。
【依頼前の事実関係】
父が1年前に亡くなり、母もすでに他界。相続人は兄と私と妹の3人。父にはこれといって資産も借金もない(と思っていた)。
父の葬儀から1年たったある日、銀行から私宛に突然、内容証明郵便が届いた。
内容は、兄の住宅ローンの支払が滞っていて、連帯保証人に亡父がなっていたので、その連帯保証債務を相続人である私たちに支払えというもの。
住宅ローンの残債はおよそ1000万円。
相続放棄という手続きも考えたが、父が亡くなった時に、葬式も手伝ったりしているので、『亡くなったことを知らないとはいえない』と他の専門家に相続放棄の期限の3ヶ月を過ぎてしまっているので、相続放棄は無理だと言われた。
請求通り支払っていかなくてはならないだろうか?
【問題点】
・亡父の住宅ローンの連帯保証債務は相続人らが支払わなければならなくなる。支払えないのなら、自己破産申立をする必要が出てきた。
・相続放棄で処理をするのであれば、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述しないといけない。今回、亡くなったことを知ってから3か月以上が経っているが、現在でも相続放棄の手続きがとれるのか?
【提案】
・確かにお父さんが亡くなったことを知った日からは、1年経過しているので相続放棄は難しいと思われるが、
①亡くなった時には、兄の住宅ローンの連帯保証人に父親がなっているとは思わなかった。
②お父さんに「連帯保証債務」があった事を知ったのは、銀行から内容証明が届いた日であるので、届いた日から3か月以内に相続放棄の手続きをする。
このような場合でも、一筋縄ではいかないと思いますが、家庭裁判所に上記の論点での申述書を作成します。