公正証書遺言の作成と手順
公正証書遺言とは、公証人に作成してもらう遺言のことです。
梅谷事務所では、遺言を執行する際に、公正証書遺言が最も世間一般に通用し易い遺言と考えています。
自筆証書遺言では、そもそもその遺言が法的に有効な物なのかどうかを説明する所から始めなければなりません。
それに対し、公正証書遺言はそれを提示するだけで、問題なく有効な遺言として取り扱ってもらうことがでるためです。
このような経緯から、梅谷事務所では、遺言を作成する際には、原則公正証書遺言を作成するようにしています。
多少の費用はかかりますが、それを上回って余あるメリットがあると考えるからです。
公正証書遺言作成の手順(梅谷事務所にご依頼頂いた場合)
①遺言の内容をお聞きします。
遺言を作成されるご本人が、どのような思いでその遺言を作成されるかはとても大事な部分です。
もし、内容に不足があったり、他に考慮すべきことがあればこちらからお尋ねさせて頂きます。
必要書類をお伝えします。
証人についてご説明します。
下記「必要書類と証人」をご覧下さい。
②お聞きした内容を公証人にお伝えします。
③公証人と打ち合わせをしながら、遺言の案を作って頂きます。
④公証人から、遺言の案を頂きます。
⑤ご本人に、一度遺言の案を確認して頂きます。
充分な聞き取りと公証人との打ち合わせを行っていますが、微妙な言い回しなど、もしご本人の意に沿わない部分があってはいけないので、必ず前もってご本人に確認して頂いています。
⑥修正があれば、再度④→⑤を行います。
⑦修正がなけれれば、公証役場に行く日時を打ち合わせます。
また、公証人に支払う費用は、この時点でお伝えします。
※もし公証役場に行くのが難しければ、公証人に来て頂く事は可能です。
その場合、別途出張料がかかります。
場所によって費用は違いますので、事前に公証人に見積額を尋ねます。
⑧公証役場(又はご自宅など)で遺言を作成します。
原則、完成した遺言の正本を当方にて預からせて頂きます。
特に保管料は頂いていません。
必要書類と証人
●必要書類
公正証書遺言を作成する際に必要な書類です。
①遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本
②受遺者の戸籍謄本、住民票(親族以外の人に遺贈する場合)、法人の登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合)
③財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書
④預金通帳のコピー
場合によって、これ以外の書類が必要な事があります。
詳細は打ち合わせさせて頂きます。
●証人
公正証書遺言作成には、2人の証人が必要です。
特に証人になって頂きたい方がいなければ、梅谷事務所にて準備致します。
証人の1人は梅谷正太が務めさせて頂きます。