財産管理
財産管理委任契約
財産管理委任契約とは、財産の管理や生活上の事務について、具体的な代理権を与え、事務を行ってもらうという民法上の委任契約で、任意代理契約ともよばれます。
財産管理委任契約の特徴として、
■ 当事者間の合意のみで効力が生じる
■ 内容を自由に定めることが出来る
などが挙げられます。
財産管理委任契約と成年後見制度の違い
判断能力の減退があった場合に利用できるのが成年後見であり、財産管理委任契約は特にその制限がない点が大きな違いです。また、裁判所が間に入ることなく、当事者間で自由に設計出来る点も異なる部分でしょう。
すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下するその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合などに有効な手段といえます。
財産管理委任契約のメリット
○ 判断能力が不十分とはいえない場合でも利用できる
○ 開始時期や内容を自由に決められる
○ 本人の判断能力が減退しても、契約は当然に終了せず、特約で死後の処理を委任することも可能
財産管理委任契約のデメリット
× 任意後見契約と異なり、公正証書が作成されるわけではなく、後見登記もされないため、社会的信用が十分とはいえない → 公正証書による財産管理委任契約は可能である。
× 任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督者がいないため、委任された人をチェックすることが難しい
× 成年後見制度のような、取消権はない
以上のことをしっかりとおさえたうえで、財産管理委任契約の判断をしましょう。