抵当権の設定、抹消
抵当権抹消登記
抵当権抹消登記とは、抵当権を抹消するための手続きです。
実は、お金を返し終わったとしても、抵当権は自動的には消えません。
登記手続きをして、ようやく抹消されるものです。
住宅ローンの完済等、借入金を全額返済されたら、必ず抵当権抹消登記をしましょう。
抵当権抹消登記をしなかった場合のデメリット
登記をせずに放置すると、これまでの経験上ほぼ間違いなく、「手間」と「時間」と「お金」が余分にかかります。
①書類の有効期限切れ
金融機関から手渡される書類(資格証明書と呼ばれるもの)には3か月の有効期限があります。
これを過ぎると、金融機関に再度依頼をし、新たに書類を発行してもらわなければなりません(取得費用がかかる場合が多いです)。
②書類の紛失
金融機関から受け取った書類を紛失する場合があります。
この場合も、①と同様に、金融機関に再度依頼をし、書類を発行してもらわなければなりません(取得費用がかかる場合が多いです)。
③金融機関の名前(商号)などが変わってしまう
合併等で金融機関の名前が変わる事があります。
こうなると、書類を全て差し替える必要が出来てきます。
この場合も、①と同様に、金融機関に再度依頼をし、書類を発行してもらわなければなりません(取得費用がかかる場合が多いです)。
④相続などの代替わりで事情が分からなくなる
不動産の所有者が亡くなってしまい相続が発生した時に、後でご遺族の方が抵当権抹消登記をすることになり、手続きが面倒になります。
一旦相続登記を済ませないと抵当権抹消登記が出来なくなります。
最悪、相続の際に揉めてしまえば、相続登記が出来ないだけでなく、抵当権抹消登記も出来ません。
⑤裁判をする必要が出てくる
最悪の場合、裁判をしなければ抵当権を抹消出来なくなることがあります。
実際に当事務所でも、裁判をして抵当権を消すこともあります。
⑥売却などが出来ない
通常、担保がついたままで不動産は売却出来ません。
担保がついたままの不動産は誰も買おうとしないからです。
また、不動産を担保にして、金融機関から新たにお金を借りる事は出来ません。
上記のようなデメリットは、すぐに抵当権抹消登記をするだけで回避出来ます。
ローンが終わったら、抵当権抹消登記は早めに済ませましょう。
ご自身で登記をする場合のデメリット
①手間と時間がかかる
②最低2~3回、平日昼間に法務局に行く必要がある
もし、書類に不備があれば、その分行く回数は増えます。
③遅くとも3ヶ月以内に手続きを済ませる必要がある
書類の有効期限が3ヶ月
④担保の消し忘れの可能性がある
実際によくあります。
例えば、ご自宅の敷地は1つだと勘違いされている方が多いですが、敷地が2つや3つに分かれている事はよくあります。
この場合、担保を消したのは1つの敷地だけ、ということがあります。
後日、分かったとしても、再度手続きを全部やり直す必要があります。
時間が経ってしまえば、非常に苦労して担保を消す羽目になります。
⑤金融機関の書類に不備がある可能性がある
抵当権抹消登記は、金融機関から受け取った書類を元に手続きをします。
ただ、金融機関の担当者は金融のプロであって、登記はあくまで専門外です。
受け取った書類に不備がある事もあります。
その不備に気付かないまま登記をしてしまうと、④のように担保の消し忘れなどの恐れがあります。
実際にそういったことは時々あります。
⑥法務局で相談しても、相談員が責任を負ってくれるわけではない
あくまで”無料相談”の窓口であって、相談員が何か責任を負っている訳ではありません。
梅谷事務所での手続きの流れ
煩わしい手続きは一切不要です。
専門の司法書士が書類作成から申請・回収、さらにご本人様の確認まですべて行いますので安心です。
実際に以下の作業を行います。
①事前調査
全ての抵当権を確実に消すために、事前に法務局の登記事項証明書(登記簿)を調べます。
その上で、書類を入念にチェックし、不備がないか確認します。
②金融機関とのやりとり
もし、書類に不備があれば、金融機関と直接やり取りし、書類を整えます。
③登記申請書類を作成
法務局に提出する書類を作成します。
④法務局へ書類を提出・引き上げ
法務局へ書類を提出します。
法務局には管轄がありますので、不動産がある場所の法務局へ提出します。
登記が完了した後、法務局へ書類を受け取りに行きます。
⑤完了した登記の確認
登記が完了した後、抵当権が消えているかを確実にチェックします。
⑥金融機関へ書類を返却
金融機関へ返却する書類がある場合があります。
その場合、当事務所から直接返却致します。
⑦皆様へ書類を返却
完了した書類は、製本した後、皆様にお渡し致します。
抵当権抹消の費用
上記の作業を当事務所で行った場合の費用は以下の通りです。
14,000円(報酬)+1,400円(消費税)+実費(登録免許税+登記事項証明書代など)
※不動産が5つ以上ある場合、別途費用がかかります。
例)建物1つと土地1つの抵当権抹消の場合・・・20,308円
抵当権設定登記とは
抵当権設定登記とは、公庫・銀行等の金融機関から不動産を担保にして融資を受ける場合に必要となる登記です。事業資金や住宅ローンの借入れ・借換えをする場合に、金融機関から求められます。
必要書類
以下に抵当権設定登記に必要となる書類を記載してあります。
抵当権設定登記の必要書類は以下のとおりです。
登記原因証明情報(又は抵当権設定契約証書)
印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
実印
権利証(又は登記識別情報)
司法書士への委任状
※個別の事案で、これ以外の書類が必要になる場合もあります。
料金について
不動産登記に関するお見積もりは無料です。
見積もりの依頼は、面談時にしっかりとヒアリングさせて頂いた後にお出しいたします。
面談前のお見積もりはご遠慮いただいております。予めご了承下さい。
詳しい料金については、料金表ページをご覧ください。
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