相続人不存在
相続人 不存在・行方不明 梅谷事務所からのメッセージ
「相続人の一人が行方不明で相続手続ができない…」
「故人(被相続人)が行方不明で生存がわからないのだが、財産はどうなるのか…?」
「故人(被相続人)の相続人がいないのだが、財産はどう処分すればよいのか…?」
このように相続人や被相続人の行方や生存がわからない場合、そのままでは相続手続を行うことができません。
最近、このような相談が増えてきています。
増えている、という点は皆様もご理解頂けるのではないでしょうか?
多くの方は「それだけ大層な手続きをするなら、今はやめておきます」と仰います。
が、実際には、そのまま何もせずに済ませておく事なんてできません。
相続財産が、不動産でも、預貯金でも、保険でも、株(有価証券)でも同じ事です。
実際に、そのまま済ませる事が出来なくなった方からの相談が本当に多いです。
特に、関係者が全て亡くなった後やキーマンが亡くなった後であれば、手続きを進めるのに非常に苦労します。
もし皆さんが、当事者であれば、子や孫にそんな苦労をさせて良いでしょうか?
また、苦労させられて良いでしょうか?
せめて、関係者が揃っている内に片をつけておかれた方が良いのではないでしょうか?
手続きを進めてみてダメなら、時間をおくことも必要だと思います。
でも、手を打たずに問題を先送りするような、政治のような状態が良いとは思えません。
例え手続き費用がかかったとしても、お金で片がつく問題です。
また、塩漬けになった預貯金などが手に入ったら、少しでもプラスになる可能性が多いにあります。