分筆・合筆
土地を分筆するとは登記簿上の1個の土地を登記簿上複数の土地にすることをいいます。
また、これとは逆に複数の土地を合わせる場合を合筆といいます。
分筆登記をするには測量が必要となりますし、境界を確定した上での分筆となりますので、専門家の関与が必要となります。
土地分筆登記は当事務所にお任せ下さい。
分筆測量とは
分筆測量とは、1筆(いっぴつ)の土地を2筆(にひつ)以上の土地に区画して利用しようとする時に、その区画線を入れるための測量です。
手続きの流れ
1.ご相談・受託
ご相談に当たっては、土地の登記簿謄本や図面、公図等、お手持ちの書類があれば、スムーズに進めることができます。
初回のご相談は、無料で承っております。
※事前の概算見積もりは、事案により方向性が大きく変わりますので、ご提示できません。
2.現地の事前調査
調査資料をもとに、現地調査を行い、現状を確認します。
3.ご近所の方(隣接地所有者)との現地立会
境界が接している土地の所有者と境界(筆界)の確認をします。
その結果をもとに、筆界確認書を2通作成し、双方にお渡しします。
4.測量
現地において、各種測量を行います。
5.測量データの照合
測量データと官公署のデータを照合します。
6.役所と協議・立会
関係役所と協議、各種証明書発行の申請、担当部署と現地立会を行います。
7.境界標の設置
周囲の境界が確定すれば、境界標を埋没、設置します。
8.測量成果を法務局へ提出
確定した土地の地積測量図を法務局に収めます。
(分筆登記・地積更正登記)
9.完了
必要書類
委任状
土地家屋調査士への登記申請に関する委任状です。
法人の場合には資格証明書(代表者事項証明書)も必要です。
地積測量図
土地家屋調査士が作成します。ご署名・捺印をいただきます。
接する土地が民有地の場合は筆界確認書
境界が接する土地所有者との境界(筆界)を確認し、筆界確認書を作ります。
接する土地が官公庁所有の場合(道路・水路など)
官民有地境界協定書等を添付し、官庁へ申請します。