今回のケースのように、差押可能額を超え、新たな差押えがされることを『差押えの競合』といいます。こういった場合、会社は必ず供託をしなければなりません(義務供託)。
会社を経営しています。社員の給与が差し押さえられました。どうしたらよいでしょうか?
相談内容
会社を経営しています。
ある日突然、裁判所から、社員の給与を差し押さえる旨の文書が届きました。
雇用主として、どう対処すればよいでしょうか?
結果
社員の方は、2社から相次いで給与を差し押さえられていました。
そのため、毎月、法務局に給与の一部を供託する必要があったため、1年ほど、毎月法務局に供託し、無事解決しました。
コメント
社員の方は、2社から何百万という借金をしていました。
長期間滞納し、放置していたため、ついに給与を差し押さえられることとなりました。
こういった場合、会社に『差押命令』という文書が届きます。
そして、会社は、社員の給与を供託することになります。
給与の4分の3に相当する部分については,差押えが禁止されています。
そのため、裁判所の差押命令は、残りの4分の1の額の範囲内で行われることになります。