他の相続人が、相続放棄をしたと言って相続登記手続きに協力してくれません。
相談内容
「私の名義に相続登記をしたいのですが、疎遠になっている相続人がおり、既に相続放棄をしたからと言って手続きに協力してくれません。どうすればいいでしょうか。」
結果
家庭裁判所に相続放棄の証明書を請求して、無事に、手続きを進めることが出来ました。
コメント
相続登記手続きは、相続人全員のご協力(遺産分割協議書等)により進めるのが一般的です。
しかし、様々な事情により、相続放棄という制度を利用される方もいらっしゃいます。
このとき、他の相続人が相続登記手続きをする場合に、放棄をした相続人の証明をするために、「相続放棄申述受理証明書」が必要となります。
相続放棄申述受理証明書は、他の相続人から家庭裁判所に請求することが出来ますが、そのために相続放棄を行った際の事件番号が必要となります。
この相続放棄を行った際の事件番号は、他の相続人から家庭裁判所に照会を行うことが出来ます。
今回のご相談のケースでは、①相続放棄申述の照会、②相続放棄申述受理証明書の請求、③相続登記手続きの順番で、手続きを進めることが出来ました。