障害福祉サービスをしていますが、サービス管理責任者が変更になりました。どのような手続きが必要でしょうか?
相談内容
「障害福祉サービスの生活介護事業所をしていますが、サービス管理責任者が変更になりました。どのような手続きが必要でしょうか?」
結果
必要書類の作成・収集を行い、管轄の自治体へ変更届を提出しました。
コメント
障害福祉サービスで指定を受けた後、運営をしていく中で申請をした当時の体制等に変更が生じた場合には、その変更内容に応じた変更届を管轄の自治体へ提出する必要があります。
例えば、事業所の名称、所在地、代表者、管理者、サービス管理責任者や運営規程などに変更が生じた場合です。
そして、この変更届の提出は、変更をした日から10日以内に行う必要があります。
変更届を提出する際には、変更内容に応じた提出様式及び添付書類が各自治体で定められています。
例えば、サービス管理責任者が変更になった場合には、管轄の県や市がホームページで挙げている様式(経歴書、勤務表や組織図等)に必要事項を記載します。
また、サービス管理責任者となるためには、資格要件として業務内容によって実務経験が3~10年あることや、相談支援従事者初任者研修及びサービス管理責任者研修を修了していることが必要になりますので、これらを裏付ける書類が添付書類として求められます。
実務経験の証明のためには、自治体の様式を使って「実務経験証明書」を、過去の勤務先等にもらう必要があります。
さらには、研修を終えた証明書類も用意しなければなりません。
このような書類の作成や収集には時間を要することもありますので、変更から10日以内という提出期限を守るためにも、余裕を持って準備しなければなりません。
今回は、サービス管理責任者の変更日まである程度時間の余裕があり、事業所の担当者の方に必要書類の収集を予め依頼し、期限までに書類を揃えることができました。
管轄の自治体によっては、変更から10日以内に書類が到着している必要がある場合もあります。ですので、郵送で書類を提出する場合で土日が期限日となっているときには、金曜日には到着するように発送するということも心がけておかなければなりません。
適正な事業運営をしていくためにも、普段から変更届が必要な事項を把握し、それが変更になった場合には速やかに変更届の提出をすることを忘れないようにすることが重要です。