解決事例
国民健康保険から後期高齢者医療保険の切り替えについて
事案
当職が成年後見人となっている65歳の方の事例です。当職が成年後見人に就任し、成年被後見人の収支の改善に着手した際に公の制度で何か使える制度はないのかと検討しました。
結果
国民健康保険から後期高齢者医療保険の被保険者となることが出来、結果的に保険料の支払いを減らすことが出来ました。
コメント
成年後見人は成年被後見人の財産を保護することが主な業務となっています。
そのため、成
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古い抵当権の抹消をお願いしたいのですが…
相談内容
「私が父から相続した土地の中に、昭和初期に設定された抵当権がありました。
当時、どうやら、祖父がある人から不動産を担保にお金を借りており、借金自体はすぐに返済をしたのですが、抵当権はそのまま残ってしまっていたようです。
何とか抹消する方法はありませんか?」
結果
抵当権者(相手方)の所在が不明であったため、弁済供託にて、無事に抹消手続きを進めることが出来ました。
コメ
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家族信託とはどういった仕組みで、私は利用できるのでしょうか?
私は、賃貸物件を複数もっています。
最近、付き合いのある金融機関から、
『Aさん(私)が認知症になられて判断能力がなくなった場合、預金がおろせなくなったり、不動産を賃貸したりすることができなくなることはご存知ですか?何か対策はされてますか?』と言われました。
全く対策をしていないと伝えると、金融機関から『家族信託という仕組みがあるので、一度相談してみてはいかがですか?』と提案を受け
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公正証書遺言で遺贈された自動車を廃車にしたい
事案
知り合いが亡くなったのですが、生前、自動車を私へ譲るという公正証書遺言を残していました。もっとも、古い自動車だったので、廃車にしたいと考えています。どうしたらいいですか?
結果
解体業者で車を解体した後、ナンバープレートを持って運輸支局へ行き、自動車の移転及び抹消登録を行い、廃車手続きを完了しました。
コメント
譲り受けた自動車を廃車にするためには、移転抹消登録という手続きをす
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遺言は残していないとのことでしたが・・・
事案
当職が保佐人に就任している方:Aさんが亡くなられました。Aさんの妻:Bさんの保佐人にも当職が就任していました。当職が就任したときにご本人様たち及び周囲の関係者に遺言の有無を確認していましたが、遺言は作っていないとのことでした。しかし、Aさんの死後、自宅の整理をしていた時にAさんが公証役場を利用していた可能性がある書類が見つかりました。
結果
Bさんの保佐人として公証役場でAさんの公
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行方が分からない相続人がいます
相談内容
「この度、夫が亡くなりました。私たち夫婦は再婚同士で、亡夫には前妻との間に子供がおりますが、かれこれ20年前から音信不通で、健在なのかどうかすらもわかりません。
夫は、自分が亡くなった後私が困らないように遺言書を書いてくれていましたが、認知症になってしまい、自分で遺言書を破って捨ててしまいました。
このような状態で、夫から私へ自宅の名義を変えることはできますか。」
結果
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遺言の書き直しをしたいのですが…
事案
8年前、公証役場で公正証書遺言を作成しました。
内容は、『夫へ全ての財産を相続させる。』というものでした。
しかし、その後、夫が認知症となり施設へ入所しました。
私も病気がちで入退院を繰り返している状態です。
現在、昔から懇意にしていた甥夫婦に病院への送迎や身の回りの世話をしてもらっています。
「このまま私が亡くなった場合、現在世話になっている甥夫婦に全く財産を渡す
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医療法人なのですが、平成27年度に改正された医療法に合わせた定款変更をずっとしていませんでした。
事案
「医療法人なのですが、平成27年度に改正された医療法に合わせた定款変更をずっとしていませんでした。どうすればよいでしょうか?」
結果
改正に合わせた定款変更認可申請を行い、定款の目的も変わっていたので、目的変更登記も併せて行いました。
コメント
平成27年9月28日に公布された「医療法の一部を改正する法律」により医療法が改正されました。
これにより、病院については平成
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成年被後見人宛に「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が届きました
事案
当職が成年後見人に就任している方の事案です。
ご夫婦で生活されており、当職がご主人の成年後見人に就任しました。
奥様がご主人の身の回りのことをされていました。
成年後見人就任直後の面談の際、奥様からご主人宛の郵便物を預かり、その中に「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」という郵便物がありました。
奥様に尋ねてみると、今までも書き方はわからないものの届いたら提出していたと
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お義父さんの遺言
相談内容
「この度、お義父さん(夫の父親)が亡くなりました。
私は、夫の両親と同居していましたが、数年前にお義母さん(夫の母親)が亡くなりました。
夫には他に兄弟がおりましたが、お義父さんは、私達家族のために不動産を残す旨の遺言を作ってくれていました。しかし、遺言作成後、お義父さんよりも先に夫が亡くなりました。遺言書は、「夫が先に亡くなっている場合は私に遺贈する」という内容になってい
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