遺言書お預かりサービス
遺言書は、作成した事実及び保管場所を遺言者以外の誰かが知っていなければなりません。
せっかく遺言書を残していても、不知、紛失、隠匿、内容の書換え等の理由により、遺言がきちんと実行されない可能性があります。
また、遺言がきちんと実行されなかったため、以下のようなトラブルを招く恐れがあります。
☑相続人間で、「争続」に発展してしまった
☑遺言書の発見が遅れたため、遺産分割協議をやり直す羽目になった
このように、遺言者の想いを実現するためには、遺言書作成後の「保管」と、相続発生後の「遺言書の執行」が最も重要になります。
遺言書お預かりサービスのメリット
梅谷事務所の『遺言書お預かりサービス』をご利用頂ければ、遺言書の不知、紛失、隠匿、内容の書換え又は保管などに気にすることなく、あなたの思いを伝え、かつ、実現することができます。
お預かりした遺言書は金融機関の貸金庫で大切に保管し、相続人又は遺言執行者に遺言書をお届け致します。
『遺言を残したのに発見されなかった』というリスクを防ぐことが出来ます。
公正証書遺言やご自身で作成された遺言書(自筆証書遺言)もお預かり致します。
自筆証書遺言の場合、発見されないリスクが非常に大きいため、遺言書お預かりサービスのご利用をお勧め致します。
遺言書お預かりサービス
費用:年間1,100円(税込)
(「遺言書預かりサービス」契約時に、10年分:11,000円(税込)をお支払い頂きます。)
安否確認サービス
費用:無料
毎年4月に当事務所から郵便又は電話にて遺言者様の現況をご確認させて頂きます。
「遺言書預かり証明書」 の発行
当事務所からご指定の方に、預かり証を発行し、お渡し致します。
遺言の書き直しや相続・財産管理のご相談
相続、財産管理又は遺言の書き直し等のご相談に対応致します。
お気軽にご相談下さい。