労務相談・労働社会保険手続 他

Service

「人」を作る会社のお手伝い

多くの中小企業では人事や労務管理の担当者は雇用せず、経営者が兼務しながらその業務を行っているのが現状です。
給与計算や社会保険などの事務手続きは時間がかかるだけでなく、煩雑でありまた法改正などにも直結する業務です。そういった業務を経営者が行うには負担が大きすぎます。従業員1名のスタートアップ企業、月次顧問契約だけなく、スポット対応のみでもお受けしております。それぞれの企業に合ったプランを提供させていただいております。

  • 就業規則

    様々な働き方、雇用形態が生まれている現在において御社の就業規則は実態に合っていますか?立派な就業規則を作成しても、実態に合っていなければ意味がありません。当事務所は、会社の実態に合わせた、御社だけの就業規則の作成を行います。また、毎年のように行われる法改正に則した就業規則の点検も行っております。

  • 労働・社会保険の手続き

    人を採用したけど、何をすればいい? 担当者が退職してしまった・・年度更新や算定ってよく耳にするけど何のこと?手続き業務は時間が取られるだけでなく、うっかりミスが従業員の保険に大きな影響を及ぼします。手続き業務を、社長や総務がしているなんて時間がもったいない。専門家に任せてください。社長や総務はもっと会社の為に大事な仕事をして欲しいのです。

  • 公的助成金申請

    助成金申請には、かなりの時間、労力を費やします。また既定の申請書類だけでなく、売上比較、添付書類など準備しなければいけないものが山のようにあります。労働・社会保険手続きと同じように社長や総務がその時間・労力を費やしますか。厚生労働省管轄の雇用関係助成金は社会保険労務士の独占業務とされています。専門家に任せてしまいましょう。

  • 給与計算代行

    給与計算は、社会保険労務士の独占業務ではありませんが、給与計算ほど、労働基準法に直結する業務はありません。前任者がこの計算でしていたから・・私も初めて一般法人で給与計算業務に携わったとき同じセリフを言い、同じように処理をしていました。それでもふと思ったのです。法律はどのようになっているのだろう?この処理で合っているのかな?労働基準法というものを知り、興味を持ち、社会保険労務士という資格を勉強するきっかけにもなった業務です。労働基準法に熟知した社会保険労務士に給与計算はお任せください。

Case

相談解決事例

Voice

相談者の声