遺言・遺言執行

Service

遺言を残した方が良いか
悩んでいる方へ

遺言書の作成について、助言・原案作成等のサポートしています。ご希望の場合には、証人としての立ち合いも可能です。
遺言に関して、わからないことや気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。

  • あなたが亡くなった時に
    相続人がいない

    相続人がいない場合、残された財産は、最終的には国庫に帰属してしまいます(国のものになります)。特別縁故者に引き継がれることもありますが、その場合でも、相続財産管理人を選任する必要があり、遺産の処理に時間と労力を要します。もし遺言があれば、このようなことを回避でき、ご自身が渡したい人や法人に財産を残すことが出来ます。

  • 配偶者(夫、妻)はいるが
    子供はいない

    既に親も亡くなっている場合、配偶者と被相続人(亡くなられた方)の兄弟姉妹が相続人になるので、遺産分割の協議が難しくなる場合が多くなるため、遺言によって不要な争いを避けることが出来ます。

  • 再婚などで家族関係が
    複雑になっている

    離婚や再婚などで、家族関係が複雑になっている場合、疎遠になってしまった相続人がいることが多いです。相続人であれば必ず遺産分割協議をしなければなりませんが、協議が難航することが少なくありません。遺言を作っていればそのような事態を回避することが出来ます。

  • 特定の相続人
    財産を継がせたい

    事業用財産を事業を承継する相続人に相続させたい。同居している相続人に自宅を相続させたい。このような場合、不要な争いを避けるためにも遺言は有効です。

  • 相続人に
    行方不明者がいる

    この場合、遺産分割協議をするためには、行方不明者の代理人として、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。また、不在者管理人は、職務上、法定相続分を主張します。遺言を作っていれば、こういった事態を回避することが出来ます。

  • 法定相続分と異なった割合
    相続させたい場合

    介護に尽くしてくれた相続人に多く相続させたい。このような場合、不要な争いを避けるためにも遺言は有効です。

Case

相談解決事例

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