後見

Service

認知症や障がいなどで
お困りの方へ

認知症など、判断能力がないor 判断能力が落ちてきた場合に利用できる制度です。

  • 認知症
    なってしまった

    認知症になってしまうと、ご自身で様々な判断をしたり、契約をしたり、財産の管理をするのが難しくなります。そんな時、後見人が財産管理やキチンとした生活をするサポートをします。

  • 資産
    凍結されてしまった

    認知症になると、不動産を売却したり、株を売ったり、定期預金を解約したり、ご自身の財産処分が出来なくなります。その場合、後見人等が代理人として、それらの手続きをすることが出来ます。

  • 身近に支援してくれる
    家族がいない

    子供さんがいなかったり、親族がいても遠方に住んでいたり、支援してくれる人がいない場合、後見人が変わってサポートできます。

  • おひとりさま
    なってしまった

    事業用財産を事業を承継する相続人に相続させたい。同居している相続人に自宅を相続させたい。このような場合、不要な争いを避けるためにも遺言は有効です。

  • 食事が食べられない
    お風呂に入れないようだ

    ご本人が、清潔で健康的な生活を送るために、生活環境を整える必要があります。後見人は、必要な福祉サービスなどを契約することが出来ます。

  • 障がい者の
    親亡き後

    親が生きている場合、子の世話は出来ます。しかし、通常親の方が先にこの世を去ってしまいます。親亡き後、子をサポートするために後見制度は有用です。

Case

相談解決事例

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相談者の声