遺言書作成
大切な家族を守る「遺言書」を作りましょう!
「円満相続」のページでもご説明しましたが、相続は、よく「争続」という漢字を当て字されるほど、しばしば遺族の間にも大きな争いを生じさせてしまいます。被相続人が残した遺産を分割するにあたって、相続人間に感情的なしこりがある場合、うまく協議がまとまらないことが多いです。
そこで、被相続人としては、遺産の分け方をきっちり指定した「遺言」を残すことが大切になってきます。
また、遺産を受け取る側も、遺言者とコミュニケーションを図り、生前に遺言を書いてもらうようお願いすることが大切です。
遺言の種類
遺言書は大きく考えて、専門家に依頼せず手軽に自身で作成する「自筆証書遺言」と、専門家のアドバイスを受けながら作成、安全で確実な「公正証書遺言」の二つがあります。
自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
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概要 |
日付・氏名を含め、自筆で遺言書を作成し、押印する。 |
公証人役場で、2名の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が遺言書を作成する。 |
メリット |
●手軽でいつでもどこでも書ける。 ●費用がかからない。 ●誰にも知られずに作成できる。 |
●公文書として、強力な効力をもつ。 ●家庭裁判所での検認手続が不要。 ●死後すぐに遺言の内容を実行できる。 ●原本は公証役場に保管されるため、紛失・変造の心配がない。 |
デメリット |
●不明確な内容になりがち。 ●形式の不備で無効になりやすい。 ●紛失や偽造・変造、隠匿のおそれが ある。 ●家庭裁判所での検認手続が必要。 |
●証人が必要。※成年者であることが必要で、推定相続人やその配偶者、ならびに直系血族等はなれない。 ●費用がかかる。 |
公正証書遺言に関する詳細は「公正証書遺言とは」をご覧下さい。
遺言を作る人が年々増えている
公正証書遺言とは、遺言者が公証人によって、遺言書を作成、保管してもらうものです自筆証書遺言とは違って、遺言者は遺言内容を公証人に話すだけで、実際の遺言書は専門家である公証人が記述します。
公正証書遺言は、保管も確実で偽造の心配もなく、民法の定める遺言方式の中では最も安全で確実なものと言えるでしょう。
そんな公正証書遺言を作成する方が年々増加しています。2010年には81,984件だった申請件数が、2019年には113,137件と約1.37倍になっています(出所:日本公証人連合会会報)。
また、自筆証書遺言においても、家庭裁判所が検認を行った件数は増加傾向にあります(出所:司法統計資料)。
遺言書の保管はどのすればいいのか
遺言書は、遺言者が生前のうちは、秘密にしておける場所に、遺言者の死後は、見つけやすい場所に保管しておきたいところです。
また、保管しておいた遺言書が関係者に発見され、遺言書が偽造、破棄・隠匿される可能性がないわけではありません。
しかしながら、なかなかそういった場所を確保することは難しいと思われます。
候補としては、金融機関の貸金庫、弁護士、司法書士等の専門家に預かってもらうなどが挙げられます。
そこで、梅谷事務所では、皆様の大切な遺言書を預かるサービスを行っております。
詳細は、「遺言書預かりサービス」をご覧下さい。
是非、お気軽にご相談下さい。
遺言書が見つかったらどうすればよいか
相続が開始し遺言書が見つかったら、どのようにして遺言が実現されていくのでしょうか。
公正証書遺言は公証人役場に保管されているので相続開始後すぐに適用されますが、それ以外の遺言書はすぐに見つけられない場合もあります。
公正証書遺言以外の遺言は見つかった時点で速やかに、家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。
検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。
家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。
遺言書の検認が済めば、遺言の執行へ
遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。遺言書を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。
遺言執行者は必ずしも想定しておくものではありませんが、不動産の登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいなければ実現できないこともあります。
遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。
遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するために、相続の専門家に任せるべきでしょう。遺言執行者は選任を受けると早速、遺言の執行にかかります。
遺言に関するご相談は当事務所へ
遺言執行など複雑な手続きの処理をまかせるなら、やはり専門知識をもった専門家にその職務を依頼することが望ましいでしょう。司法書士などの専門家が、自筆証書遺言を作成する際に、間違いのないよう作成するためのアドバイスを行ったり、安全・確実な公正証書遺言を作成いたします。
なお、遺言書の保管も当事務所で行います。当事務所はプライバシー保護にも力を入れており、皆さまからお預かりした遺言書を保管しております。
また、合わせて遺言の執行まで執り行い、相続人間でトラブルが発生しないように、しっかりと責任を持ってサポートさせていただきます。