相談解決事例

Case

持病のある母の財産管理方法、遺産分割協議について困っています。

事例

父の遺産分割協議を円滑に行い、母の財産を公平に管理できる方法はありますか?

結果

当職は相談者の依頼をもとにお母様の成年後見開始等申立書類を作成し、家庭裁判所へ後見等開始申立てを行いました。その結果、お母様の成年後見人に専門職の方が選任されました。お母様の財産管理は成年後見人が行い、お父様の遺産分割協議についてはご依頼者様、お兄様、お母様の成年後見人の3人で行われることとなりました。

コメント

様々なご事情により、成年後見制度を利用される方がいらっしゃいます。今回は、お母さまの支援をしてくださるご家族がいらっしゃいますが、お父様の遺産分割協議や財産の管理方法について紛争が起こりえる事情からの制度利用となりました。

成年後見開始等開始手続は利用される方(今回の場合は依頼者様のお母様)の居住場所を管轄する家庭裁判所に申立書を提出することになります。また、申立手続きを開始するにあたっては、成年後見制度を利用する本人の配偶者または4親等内の親族が申立人となる必要があります。ですので、今回の場合は次男のご依頼者様が申立人となりましたが、ご長男であるお兄様が申立人となることもできます。

お母様の財産管理についてです。

選任された成年後見人は年に一度、本人の居住場所を管轄する家庭裁判所に後見等事務報告書を提出する必要があります。本人の生活状況についての報告書や本人の財産目録、収支予定表などを作成し、不正がないよう本人の通帳の写しなども添付して裁判所への報告を行います。ご依頼者様が行っていた財産管理を第三者である成年後見人が行うことによって、兄弟間で疑心暗鬼になることなく公平さを保つことができます。

次にお父様の遺産分割協議についてです。

遺産分割協議を行う事情によって変わりますが、前提として相続人の判断能力が必要となります。そのため、認知症や病気によって判断能力を失ってしまうと遺産分割協議を行うことができず、相続手続きは止まってしまいます。そこで、成年後見制度を利用することで本人の代わりに成年後見人が遺産分割協議に参加し、相続手続きを開始することができます。今回、お母様に成年後見人が就任したことにより、遺産分割協議はご依頼者様、お兄様、成年後見人の3人で話し合いが行われます。また、成年被後見人が相続人となる相続が発生した場合、成年被後見人の権利を保護することが必要となるため、原則として法定相続分の確保をする必要があります。一方で、成年被後見人の法定相続分を下回る遺産分割協議を行うケースも存在しますが、事前に家庭裁判所と十分な協議を行った上で遺産分割の内容を検討する必要があります

一般的には身内の財産管理や相続の協議など、ご家族や親族で話し合いを行うことがほとんどだと思います。しかし、判断能力がないため協議を行うことができない、財産管理において必要な手続きを行うことができないといった場合に成年後見制度の利用を開始することで問題解決へと繋がります。

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