Case
事例
当職が死後事務委任契約を締結している方についての事案です。
その方(以下「Aさん」といいます。)は未婚であり、またご兄弟もいらっしゃらず、身寄りのない方でした。
ご自身の亡くなった後、葬儀等を依頼できる親族がいないことから弊所が死後事務を行う契約を締結しました。
その後、Aさんがご逝去されました。
結果
死後事務委任契約に則り、死後の手続きを行いました。
コメント
いろいろな事情により、ご自身の亡くなった後のことを親族や近しい人に依頼できない方もいらっしゃいます。
そういった場合に亡くなった後の事務を行う契約として「死後事務委任契約」があります。
亡くなった後の葬儀の手配や、納骨、永代供養の手続き、病院や施設費用の精算や各種届出など遺言で決めておくことができないことを死後事務委任契約で対応することになります。
今回のケースでは、事前に死後事務委任の内容として、簡素な葬儀を行うこと、納骨場所の指定、家財道具の処分、各種届出や施設費用の精算などを弊所で行うこととなっておりました。
Aさんは施設に入所されていたため、死後事務委任契約があり、葬儀等は弊所で行うといったことを事前に施設に伝え、情報を共有しておりました。
そして、Aさんが亡くなられた際に、施設から弊所に連絡を頂きました。
その後は、弊所で葬儀の手配を行い、実際に葬儀に参列し、お見送りをしました。
納骨は事前に指定されたお寺と連絡を取り、必要な手続きを行い、無事にお骨をお寺に納めることができました。
葬儀後も契約内容に則り、各種手続きを行い、死後事務を遂行しました。
またAさんは遺言も作成し、遺言の内容を実現する遺言執行者にも弊所が就任し、相続に関する手続きも行いました。
死亡後に行うことは多くあり、依頼できる方がいない場合や、依頼できる方はいるが負担をかけたくない場合など、死後事務委任契約を活用することができます。
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