相談解決事例

Case

被保佐人の自宅に詳細不明の荷物が届きました。

事例

当職が保佐人に就任している方(Aさん)の事例です。

Aさんは在宅で福祉サービスを利用しながら生活されていました。

そんな中、Aさんのご自宅に郵送で詳細不明の日用品の荷物が届きましたが、Aさんは注文などをした記憶がなく、定期購入などの契約をしたかどうか分からないまま商品の代金を配達員に支払ってしまったとのことでした。

結果

当職はAさんの保佐人として、クーリングオフ期間に内容証明郵便を送って契約解除を行い、支払ったお金を受け取りました。

 

コメント

法定代理人である成年後見人、保佐人、補助人には、それぞれ判断能力がないと判断された方を守るために取消権(本人が代理人の同意を得ないで行った契約や取引などを取り消す権限)が家庭裁判所から付与されており、その取消権の範囲はそれぞれ異なります。

 

今回のAさんの類型である保佐の場合、民法13条第1項で定められている行為については保佐人の取消権が認められていますが、日用品の購入その他日常生活に関する行為については認められていません。

 

民法第13条(保佐人の同意を要する行為等)

被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

一 元本を領収し、又は利用すること。

二 借財又は保証をすること。

三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。

四 訴訟行為をすること。

五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。

六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。

七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。

八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。

九 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。

十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。

 

民法第9条(成年被後見人の法律行為)

成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

 

最近では還付金詐欺やオレオレ詐欺など、巧妙な手口で高齢者を狙った詐欺などが登場しています。

また、電話勧誘販売、自宅を訪問し販売する家庭訪販など様々な方法により、高齢者の消費者被害が相次いでいます。

 

今回のAさんの場合、自宅に詳細不明な日用品の荷物が届いているとAさんに関わっている福祉関係者から連絡があり、当職はAさんの自宅を訪問し郵送された商品を確認をしました。商品を取り扱っている会社に問合せたところ、今回は電話にて販売を行い契約に至ったとのことでした。

 

届いた商品は日用品であったため、当職はAさんの保佐人として民法第13条における契約取消を行うことはできません。また、保佐人にはクーリング・オフによる契約解除を行う代理権を裁判所から付与されておりません。

そのため、当職は本人に契約について意思確認を行ったところ、Aさんは契約解除の意向を示しました。そこで、当職は本人の意思のもと特定商取引法におけるクーリング・オフ期間内であることを確認し、販売会社に連絡をとり、内容証明郵便にて契約解除を行う旨を伝えました。

そして後日、本人名義で内容証明郵便と返却する商品を送り、現金書留にて支払った代金の受取をしました。

 

クーリング・オフ期間は消費者が業者から法定書面を受け取った日が起算日となり、8日間又は20日間となっています。取引の種類によって期間がことなり、また代金が3,000円未満の現金取引や健康食品などの指定消耗品を使用した場合の使用済み分などはクーリング・オフはできません。そのため、不明な商品などを発見した場合や商品の開封は避け、契約書などの書面での確認をおすすめいたします。

その他相談解決事例