Case
事例
自分が亡くなった後、お葬式を友人に頼みたいのですが、どのようにすればいいのでしょうか?
夫は何年も前に亡くなっており、子供はいるのですが、不仲なため、もう何十年も会っていません。
友人とはすでに話ができており、了承を得ています。
結果
依頼者様の友人を受任者とする死後事務委任契約書を公正証書で作成しました。
コメント
ご自身の亡くなった後の手続きについては親族がいらっしゃる方でも、親族にお願いできない事情が有る方もいらっしゃいます。
そういった方は生前にどなたかに依頼をし、準備をしておく必要があると考えます。
今回のケースのようにご自身のご友人に依頼することも可能ですし、専門家に依頼することも可能です。
いずれにせよ必要になってくるのが契約書の作成です。
法律上、亡くなった後のことを依頼する場合、決まった形式があるわけではなく、口約束でも契約は成立することになります。
ただ、亡くなった後に行うことになりますので、口約束では依頼者様の生前の意思が確認できないことになってしまいますので、万が一に備えてきちんと契約書を作成すべきです。
また、よりきちんとご依頼者様の生前の意思を残すという意味で、公証人が契約書の作成に関わる公正証書で作成することを強くおすすめします。
なお、親族以外の方に亡くなった後のことを依頼する場合の注意点ですが、契約をしていても、死亡届の提出が出来ない場合があります。
死亡届は提出できる者が法律で決まっており、親族であれば提出できるのですが、単なる友人知人では提出することができません。
今回のケースではご依頼者様にお兄様がいらっしゃり、死亡届の提出は依頼できるとのことでしたので、上記の問題点はクリアできました。
他にも契約でお願いできることできないことが他にもありますので、検討されている方は一度専門家に相談されることをおすすめします。
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