Case
事例
当職が成年後見人に就任している方の事案です。
ご本人様がご本人様のお兄様と共有している不動産がありました。
ご本人様は施設で生活されていますが、施設入所前はその不動産で生活をされていました。
現在は誰も住んでおらず、今後、ご本人様が住まれる可能性もなく、ご本人様のお兄様も可能であれば処分したいとの意向をお持ちでした。
結果
不動産の買手が見つかったので、家庭裁判所に処分の許可を出してもらい、売却することができました。
コメント
共有で不動産を所有されている方もいらっしゃると思いますが、共有の場合、ご自身の持分だけを売却することは法律上は可能ですが、実際には難しいことが多いです。
それは、共有不動産は、不動産の状態を変更する場合などに他の共有者の同意が必要になることもあり、買手にとっては自由にならない制限の多い不動産となるためです。
そのため、共有不動産を売却する場合には共有者全員で協力して不動産全体を売却していくことになることが多いです。
また、成年後見制度を利用している場合、成年被後見人の居住用不動産の売却であれば、家庭裁判所の許可が必要になります。
この家庭裁判所の許可を求めるためには、家庭裁判所に対し、売却する理由や売却によってご本人様の生活が困らない(すでに施設入所済みで自宅の利用可能性が低いなど)こと、居住用不動産を誰にいくらで売却するのか、また売却の金額が妥当であるといったことを家庭裁判所に説明することになります。
そのため、売買契約がまとまり、契約書ができ、サインをする前のタイミングで家庭裁判所に申立をすることになります。
もし、この許可を取らずに居住用不動産を売却してしまった場合、契約は無効となってしまいますので注意が必要です。
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