相談解決事例

Case

相続手続き後に新たに相続財産が出てきました。

事例

当職が成年後見人になっている方(Aさん)のお話です。

Aさんは奥様を亡くされ、相続手続きをする必要がありましたが、認知症のためご自身では手続きができなくなっていました。

そこで、当職が成年後見人となりAさん以外の相続人と遺産分割協議の上、相続手続きを行いました。

相続手続き後、新たにAさんの奥様名義の財産があることが判明しました。

結果

当職が成年後見人として、Aさん以外の相続人の協力を得て、相続手続きを行いました。

コメント

遺産分割協議の上、相続手続きを行った場合でも、その後に新たな相続財産が発見されることはあります。

そういった場合に備えて、遺産分割協議の際に新たに発見された相続財産をどうするのか決めておくこともできます。

取得する相続人をあらかじめ決めておいたり、その時に改めて協議をするなどです。

なお、新たに発見された相続財産を取得する相続人を決めていた場合でも、手続きによっては新たに印鑑証明書の取得が必要になることや、記入が必要になる書類が出てくることもありますので、取得する相続人以外の相続人の協力が必要になることもあります。

 

今回のケースでは遺産分割協議の際に、新たに相続財産が発見された場合は、Aさんが取得するといった内容で遺産分割協議を行っていました。

新たに発見された相続財産が金融資産であったため、まず金融機関に連絡をし、必要な手続きを確認しました。

手続きには所定の用紙に記入の上、相続人全員の印鑑証明書(取得後6ヶ月以内)が必要になるとのことでした。

そのため、新たに相続財産が発見されたとAさん以外の相続人に通知し、必要な手続きへの協力を依頼しました。

その後、Aさんの成年後見人である当職が相続人を代表して手続きを行い、無事に新たに発見された相続財産についても相続の手続きを完了することができました。

 

上記のように遺産分割協議書がある場合でも、どのような手続きが必要になってくるのかは、かならずよく確認する必要がありますのでご注意ください。

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