Case
事例
介護関係者からの相談です。
「ご夫婦で生活をされている方で、ご主人が病気により入院となりました。
入院後、病気が原因で判断能力が衰えてしまいました。
奥さんは若い頃から金銭管理が苦手で、全てをご主人に任せており、現在、非常に困っています。
どのようにすればいいのでしょうか?」
結果
ご主人について成年後見開始申立を行い、成年後見制度を利用することとなりました。
コメント
高齢のご夫婦で、金銭管理をどちらか一方が行っているケースはよく見受けられるものです。
金銭管理をしていた方の判断能力が衰え、金銭管理ができなくなると、ご夫婦のどちらも困ることになってきます。
こうした場合、判断能力が衰えてしまった方(以下「夫」とします。)に成年後見制度を利用し、成年後見人に財産管理を任せることが可能です。
しかし、成年後見制度を利用したとしても、当然にもう一方の方(以下「妻」とします。)の財産管理は行えません。
仮に、妻も判断能力が衰えていれば、成年後見制度を利用して金銭管理を行っていくことが考えられます。
しかし、妻の判断能力がしっかりしていれば、成年後見制度を利用することはできませんので、ご自身で金銭管理を行っていただくことになります。
これは、成年後見人は夫の代理人であり、夫に関することにしか権限がないからです。
また、夫の収入をメインに生活をされていた場合は、妻の生活はどうなるのでしょうか?
夫に成年後見人が就任すると、夫の金銭管理は成年後見人が行うことになります。
そうなると、夫の財産は原則、夫のためにだけ使うことになります。
とはいえ、夫の妻に対する扶養義務がなくなるわけではありませんので、扶養義務の範囲で妻の生活費を夫の財産から支出することは可能です。
しかし、あくまでも扶養義務の範囲内での支出になるので、全く今まで通りの生活ができるとは限りません。
このあたりはケースごとに異なり、成年後見人と相談して決めていくことになります。
今回のケースでは、妻にも収入があり、ご自身で管理するとの意思がおありだったため、夫の申立だけをすることになりました。
なお、ご自身で金銭管理に不安がある、でも判断能力が衰えてはおらず成年後見制度の利用をする必要のない方ですと、任意代理契約などの別の制度の利用は可能となります。
ですので、金銭管理に不安がある方や老後に関し不安がある方は一度お近くの専門家に相談されることをおすすめします。
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