Case
事例
「私には同居の姉がいます。姉は以前から認知症の症状があり、物を失くしたりすることもよくありました。今回、姉が通帳を紛失していることが発覚しましたが、どうすることもできません。また、紛失している通帳が見つかったとしても、再度紛失する可能性があることも考えるとどうすればいいのでしょうか?妹である私自身も高齢であるので、自分のことで精一杯です。」
結果
姉について成年後見開始申立をしました。
その後、当職が姉の成年後見人に選任され、就任後、紛失した通帳の再発行をし、当職が姉の通帳を全て管理することになりました。
コメント
認知症になり、貴重品などを紛失し困られる方のお話は枚挙に暇がありません。
また、貴重品などを紛失することはなくても、きちんと管理ができなくなるといったケースもあります。
そのような場合、支援できる親族の方などがいらっしゃればいいのですが、兄弟姉妹しか親族がいないようなケースもあります。兄弟姉妹では年齢が近いことが多く、お互いに支援することが難しい場合が多いように感じます。
そして、支援できる親族がいらっしゃる場合でも、ご本人様名義の通帳を再発行することは基本的にはできないことになっています。
そのため、こういった場合は成年後見制度の利用が必要になってきます。
成年後見人であれば紛失したご本人様名義の通帳を再発行することが可能です。
(成年後見制度の詳細は以下をご参照ください。https://umetanijimusho.net/400/)
今回の相談についても、通帳の紛失やその後の管理が困難とのことでしたので、相談者様に成年後見制度について説明をし、家庭裁判所に申立てました。
そして、当職が無事、成年後見人になり、紛失された通帳を再発行することができました。
通帳の再発行はできましたが、成年後見人の業務はそれで終わりではなく、ご本人様がご存命の間は続いていきます。
また、成年後見人だからといって全てのことができるわけではありませんので、妹であるご相談者様や関わりのある福祉関係の方などの協力が必要不可欠となります。
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