相談解決事例

Case

自分の亡くなった後の支払い等が心配です。

事例

「現在、大病を患い入院しています。関わり合いのある親族は誰もいませんが、万が一、このままの状態で自分が亡くなってしまえば、入院費の支払いなどはどうなるのでしょうか?また、私のお葬式はどうなるのでしょうか?遺言では残された財産の行き先は決められるとのことですが支払いなどもお願いできるのでしょうか?」

結果

当事務所が相談者様の死後の事務を行えるように死後事務委任契約を締結しました。

コメント

様々な事情により、関わり合いのある親族がいらっしゃらない方は多くいらっしゃいます。そういった方々からの相談も増加しているように感じます。

 

さて、今回の相談者様は、ご自身が亡くなった後の葬儀や未払金の精算等をどうすればいいのか、とのことですが、上記のような事務について遺言の中でどなたかに依頼をしても、その部分については効力は発生しません。これは、遺言として法的な効力が発生する事項は法律によって定められており、葬儀や未払金の精算は遺言ですることができるとはなっていないためです。

 

そのため、上記のような事務をどなたかに依頼するためには、遺言とは別の手続きである『死後事務委任契約』という契約を締結し、備えておく必要があります。

 

そして、円滑な死後事務の遂行やトラブル防止の観点から死後事務委任契約は公正証書で作成することが望ましいです。

 

また、死後事務委任契約を締結する際には、亡くなった直後にきちんと受任者(死後事務の依頼を受けた方)に連絡が入るようにしておくことや実際に支払いに必要な費用をどのように準備するか等の打ち合わせを行っておく必要があります。

 

今回の相談者様のケースでは、病院に入院中ということでしたので、死後事務委任契約締結後に病院側にその旨を伝え、万が一のときには当事務所に連絡が入るように打ち合わせを行い、相談者様とは支払いのための費用をどのように準備及び管理するのかを事前に確認しました。

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