Case
事例
「夫が認知症を患っています。夫の身の回りのことは妻である私がしていますが、私自身、病気を患っているため、いつまで夫の世話をできるかわかりません。また、私自身も今後、自分自身のことができなくなる可能性もあります。私達夫婦には子供がおらず、親族も高齢者が多く、身の回りのことや亡くなった後のことをお願いできる方がいません。こういった場合、どのような対策がありますか?」
結果
ご主人様について成年後見開始申立をし、相談者様については任意代理、任意後見、死後事務委任契約を締結しました。
コメント
今回のケースのように、お子様がいらっしゃらないご夫婦の方からの相談も増えてきているように思えます。
ご主人様が認知症であったため、ご主人様については成年後見開始申立をし、当職が成年後見人に就任しました。
ご相談者様である奥様は、判断能力については問題のない方であったため、奥様と当職とで任意代理、任意後見、死後事務委任契約を締結しました。
任意代理契約は、判断能力に問題はない方で、ご自身で色々なことをすることが困難になった場合に備えて締結する契約です。
任意後見契約は、判断能力が衰えた場合に備えて任意代理契約と共に締結する契約です。
任意代理、任意後見契約のどちらも、代理権を受任者(今回のケースでは当職)に付与しておき、ご自身の代わりに代理権に基づいて実際に動いてもらうための契約です。
死後事務委任契約は、ご相談者様が亡くなった後のこと、例えば葬儀や家の片付け等を生前に取り決め依頼しておく契約です。
上記手続きを行い、ご主人様や奥様のサポートを当事務所でサポートできる体制を整えることができました。
将来に対する備えは色々とありますが、お元気なときでないとできないものもあります。ですので、現時点ではお元気な方でも、一度検討されることをおすすめ致します。
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