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事例
「現在、入院中です。退院しても一人暮らしのため今後の生活が不安です。入退院、福祉サービスの手続きやお金の管理をお願いしたいのですが、入院中でもそういったことはお願いできますか?」
結果
公正証書にて契約書(任意代理契約及び任意後見契約)を作成し、財産管理などをお任せ頂きました。
コメント
判断能力に問題はないものの、ご自身で財産の管理をすることに不安を覚えている方もいらっしゃることと思います。当事務所ではそういった方と契約を締結し、ご本人の財産をご本人に代わって管理することが可能です。
さらに、認知症になってしまったときに備えて任意後見契約も同時に締結し、ご自身で判断ができなくなった後も継続して当事務所で財産管理ができるようにしています。
さて、上記の契約は財産をお預かりするという重大な内容の契約であるため、公正証書で契約書を作成しております。公正証書を作成するためには公証役場に行き、公証人の面前でこういった契約をしたいという意思を表示し、契約書に署名押印する必要があります。
しかし、入院中であったり、高齢であったりと公証役場にまで行くことが難しい場合、入院先や施設、自宅に公証人に出張して頂き、その場で公正証書を作成することも可能です。ただし、入院先や施設では個室などプライバシーが守られる空間が準備できない場合は出張していただけないこともあります。
今回のケースでは、病院で個室を用意していただくことが難しかったのですが、ご本人が公証役場まで行くことができる状態であったため、ご本人に公証役場に行っていただき、無事に契約を結ぶことができました。
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