Case
事例
ケアマネさんからのご相談です。「担当しているご夫婦がいらっしゃるのですが、ご夫婦ともに高齢であり、判断能力が低下しています。そのため、成年後見制度の利用が必要と思いますが、ご夫婦には支援してくださる親族もいません。こういった場合、申立人にはどなたになってもらえばいいのでしょうか」
結果
ご主人についてはご主人自身が申立人となり、奥様についてもご主人が申立人となり、成年後見等開始申立を行いました。
コメント
成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に申立をする必要があります。
法律上、本人も申立人となれるとありますが、『後見相当』と診断された方ですと判断能力がないため、申立の内容を理解し、ご自身で申立を行うということが難しくなります(裁判所と相談が必要になる場合もあります)。そのため『後見相当』と診断された方の場合、ご本人様以外の方に申立人をお願いすることが多いです。
今回のケースでは、医師の診断の結果、奥様は後見相当と診断されておりましたので申立人をどなたかにしていただく必要があると判断しました。
一方、ご主人の診断結果は保佐相当でした。
保佐相当であれば、判断能力が全くないというわけではなく、著しく不十分ではありますが、簡単なことであれば判断できる状態であり、成年後見等開始申立もご自身でできると考えられます。
そして、配偶者は成年後見等開始申立の申立人になれますので、ご主人にご自身と奥様の申立人になって頂き、成年後見等開始申立を行いました。
結果は、無事にご主人に保佐開始、奥様に成年後見開始の審判が出ました。
高齢のご夫婦で、申立人になれる4親等内の親族がいらっしゃらない場合、まずご本人の判断能力が後見、保佐、補助のどこに相当するのかを医師に診断していただき、専門家に相談するという方法も有効だと考えます。
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