TOP
梅谷事務所について
サービス
サポート費用
相談の流れ
相談解決事例
相談者の声
セミナー実績
お知らせ
採用情報
お問い合わせ
Case
事例
当職が成年後見人に就任している方が契約者兼被保険者となっている生命保険がありました。
しかし、受取人として既に亡くなられているご主人の名前が記載されていました。
この場合、どうなるのでしょうか?
結果
生命保険が郵政民営化以前の簡易生命保険であり、簡易生命保険法第55条に規定されている遺族がいなかったため、解約しました。
コメント
生命保険の受取人が被保険者よりも先に死亡している場合、保険金は保険会社の約款に規定があればその規定に従うことになります。規定がない場合は保険法の規定が適用され、受取人の相続人全員が保険金受取人が平等の割合で取得することとなります。
しかし、郵政民営化以前の簡易生命保険の場合、保険法とは違う簡易生命保険法の規定が適用されることとなります。そうなると、死亡保険金は被保険者の遺族が受取人となります。この被保険者の遺族とは、 ①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹⑦被保険者の扶助によって生計を維持していた者⑧被保険者の生計を扶助していた者の順に請求の権利があると規定されています。
今回のケースでは、被後見人の推定相続人は甥姪であったため、簡易生命保険法の規定に該当しませんでした。そして、受取人が誰もいない場合、保険金は国庫に帰属するとのことです。
そのため、被後見人の生活向上に役立てるために、簡易生命保険を解約することとなりました。
その他相談解決事例