Case
事例
当職と死後事務委任契約を締結されている方がご逝去されました。
身寄りのない方で、入院先の病院で最後を迎えられました。
ご葬儀や納骨などの手続きは生前に打ち合わせをしていましたが、死亡届をどなたに記入していただくかが問題となりました。
結果
最後を迎えられた入院先の病院に死亡届の届出人になっていただきました。
コメント
人が亡くなると、医師作成の死亡診断書や死亡届を市役所に提出し、火葬許可証を発行してもらい、火葬していくという流れが一般的かと思います。
多くの場合、親族の方が死亡届に記入し提出することになりますので問題にはなることは少ないですが、親族がいない方の場合、誰が死亡届の届出人になるのかが問題となります。
そもそも、死亡届の届出人になれる方は法律で決まっており、死亡届の届出人欄に記載があります。
1.同居の親族
2.同居していない親族
3.同居者
4.家主
5.地主
6.家屋管理人
7.土地管理人
8.公設所の長
9.後見人
10.保佐人
11.補助人
12.任意後見人
13.任意後見受任者
当職が死後事務委任契約を締結する際は任意後見契約と併せて契約をすることがほとんどであるため、任意後見受任者や任意後見人として届出に記入することになります。
今回のケースでは、依頼者の死期が迫った状況での契約であり、やむを得ず任意後見契約の締結をせず死後事務委任契約のみであったため、当職が死亡届の届出人となることができませんでした。
また身寄りがないため届出人となれる親族もいない状況でした。
そのため、死亡時に入院していた病院(公立)に依頼し、公設所の長として病院長に届出人となっていただき、死亡届を提出することとなりました。
死後事務に関する契約をする場合、葬儀や納骨のことに目が行きがちですが、死亡届の届出人をどうするかも考えておく必要があります。
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