相談解決事例

Case

死後事務委任契約に基づき葬儀等を執り行いました。

事例

当事務所と任意代理契約・任意後見契約・死後事務委任契約を締結されていた方がお亡くなりになりました。

 

結果

死後事務委任契約の内容に基づき、葬儀、納骨、死亡後の各種事務手続きを適切に行いました。

 

コメント

死後事務委任契約は、亡くなった後の「やらなければならないこと」をあらかじめ受託者に託すことができる制度です。どういった葬儀を希望されるのか、納骨場所はどこにするのか、亡くなった際にどなたに連絡をするのか等、亡くなられた後の手続きについて契約で取り決めていきます。

ご本人の意思を尊重できるだけでなく、ご家族やご親族への負担を軽減できる点も大きなメリットです。

特に身寄りのない方にとっては、任意代理契約や任意後見契約を組み合わせることで、生前の手続き(施設入所や福祉サービスの利用、入院に伴う手続きなど)についても継続的なサポートを受けられます。

また、任意後見契約を締結しておくことにより、ご本人が亡くなられた際には任意後見受任者が死亡届の届出人となることができ、死亡後の手続きを円滑に進められるという利点もあります。

今回のケースでは、ご本人がお元気なうちに当事務所と任意代理契約・任意後見契約・死後事務委任契約を締結されました。

その後も毎月面会を重ね、ご本人と意思疎通を図りながら思いを丁寧に伺ってきました。

そして、お亡くなりになるまでの生活支援はもちろん、ご葬儀や納骨に至るまで、一貫してご本人の希望に沿ったサポートを提供することができました。

 

 

当事務所では、ご本人の希望を丁寧に伺いながら、実際に執行可能な内容を契約に反映し、安心して最期を迎えていただける体制を整えています。

 

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