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Case
事例
母が亡くなりました。相続人は私と妹です。
妹とは長年連絡を取っておらず、音信不通です。
母の預貯金がそのままです。
どのように母の相続手続きを進めるべきでしょうか。
結果
ご依頼をいただき、妹さんの住所地を調べ、妹さんへ弊所から相続手続きにご協力していただきたい旨のお手紙を送付しましたが、郵便局から『宛所なし』で返送されてきました。
妹さんと連絡が取れずでしたので、依頼者の方と相談し、家庭裁判所に『不在者財産管理人選任申立』手続きを行い、不在者財産管理人(弁護士)が選任されました。
その後、依頼者の方と不在者財産管理人とで、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成、無事相続手続きを進めることができました。
コメント
不在者財産管理人とは、行方が分からず連絡もまったく取れない行方不明者(不在者)の財産を、本人に代わって管理する人のことです。
相続人の方が行方不明の場合、すべてのケースではございませんが、家庭裁判所に『不在者財産管理人』を選任してもらい、行方不明者の相続人の代わりに遺産分割協議に参加してもらい、手続きを進めていくことができます。
遺産分割協議は、相続人の方全員のご協力が必要です。
行方不明者の相続人の方がいらっしゃる場合でも、時間はかかりますが手続を進めていく方法もございますので、一度弊所までご相談ください。
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