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Case


事例
亡くなられた方名義の建物に設置されている太陽光発電設備(売電契約)がそのままになっている。
「太陽光にも相続の手続きが必要ですか?」とのご相談をいただきました。
結果
経済産業省の「再生可能エネルギー電子申請サイト」にて、太陽光発電設備の名義変更(相続による承継)手続きを行い、無事に完了しました。
コメント
太陽光発電設備においても名義変更(相続手続き)は必要で、主に次の 2つの手続き に分かれます。
①経済産業省への名義変更手続き(FIT 認定の承継届)
②電力会社への名義変更手続き・売電口座の変更手続き
電力会社への手続き(②)は、契約中の電力会社とのやりとりで比較的シンプルに進みます。
一方で、経産省への手続き(①)は、下記の点によって必要書類や進め方が変わります。
・設備ID・ログインID・パスワードの把握状況
・太陽光のワット数(10kW未満かどうか)
・設置後の経過年数
・FIT(固定価格買取制度)の区分 など。
この度のお客様は、設備IDやログインID、パスワードが事前に判明していたため、手続きがスムーズに進みました。。
設備容量10キロワット未満、設置から10年以上経過という条件であったため、
必要書類は、変更後名義人の委任状及び名義人の印鑑証明書のみで手続きが完了しました。
経済産業省への名義変更手続きは、提出後すぐに完了するわけではありません。
電子申請サイトの混雑状況によっては、申請から2~3か月手続きに時間がかかります。ご注意ください。
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