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被相続人が所有する土地を法人に貸し付けている場合、「特定同族会社事業用宅地等」に該当すれば、評価額を大幅に低くできる特例が使える可能性があります。
特に大都市圏では路線価が高く、その効果は抜群です。土地の評価額を抑えることによって、相続税を抑えることができれば、当該土地を売却して相続税の資金を捻出する必要がなくなり、相続人が当該土地を所有したまま会社の事業を継続することができます。
この特例を適用するためには、相続人が当該会社の役員等に就任していなければならないなど、相続発生前から準備しておかなければならないような要件もあります。
当該特例の適用を見据えて、生前に準備しておくことが非常に重要です。
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