相談解決事例

Case

親からまとまったお金を借りることになったので、契約書を作りたいのですが。

事例

親からまとまったお金を借りることになったので、契約書を作りたいのですが。

結果

金銭消費貸借契約書を作成しました。

コメント

お金の貸し借りをする際には、貸した貸していないといったトラブルになることを防ぐためにも、金銭消費貸借契約書を作成しておく必要があります。

これはたとえ親から子へという家族間でも同様に考えるべきです。

そして、金銭消費貸借契約書に書いておかなければならない最低限の情報としては、貸し借りをした年月日、金額、弁済期、弁済方法、貸主の住所・氏名、借主の住所・氏名などです。

その他にも当事者同士で合意した内容を書くこともできます。

例えば、利息や遅延損害金などです。

この金銭消費貸借契約書を作成しておくメリットとしては、トラブルを防ぐ以外にも、例えば親から子へのお金の流れが贈与ではないということを示すことができることにあります。

親子間のお金の動きが贈与になってしまうと、そこに多額の贈与税が発生してしまう可能性がありますが、その心配をなくすことができます。

注意点としては、金銭消費貸借契約書の作成の際には印紙税が発生することです。

この税金の金額は、貸し借りをした金額によって変わってきますし、契約書を2通作成したらそれぞれに税金がかかってきます。

印紙は契約書の空いている場所に貼って契約者が消印をするようにします。

以下に国税庁の印紙税額の一覧表が載っています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm

今回のお客様の場合、お子さんがまとまったお金を必要とされていたので、親から子へお金を貸すことになり、金銭消費貸借契約書を作成しました。

契約書作成は行政書士が行うことができる業務になりますので、対応可能なものかどうかなども含めて、必要な場合はお問い合わせください。

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