相談解決事例

Case

金属くず商をしていますが、氏名と営業場所が変わりました。何か届出などが必要でしょうか?

事例

10年以上前に金属くず商の許可を取得し、営業を行っていますが、この度自分の氏名と営業場所が変わりました。金属くず商を続けるに当たって何か必要な手続きはありますか?

結果

変更届に必要書類を添付して、管轄の警察署の生活安全課に提出し、後日新しい許可証の交付を受けました。

コメント

金属くず商とは、「営業所を設けて金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業のことを業とする者」のことです。

 

金属くずとは、金属塊、金属製品(半製品を含む。)その他の金属(廃品を含む。)であって、次に掲げるもの以外のものを言います。

(1)正常な生産工程により生産されたもので、その生産目的に従い、売買し、交換し、加工し、又は使用されるもの

(2)古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第1項に規定する古物

 

ここで、許可を受けるためには、管轄の警察署の生活安全課へ許可申請を行う必要があります。

 

そして、金属くず商許可を取得した際に許可証が発行されるのですが、その内容に変更が生じた場合には、変更届を提出する必要があります。

 

変更届を出さなければいけない事項としては、

①氏名、住所及び生年月日

(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地並びに役員の氏名及び住所)

②営業所の名称及び所在地

③営業所の管理者の氏名、住所及び生年月日

が挙げられます。

 

必要書類としては

(1)金属くず商変更届出・書換申請書

(2)変更したことがわかる書類

があります。

 

必要書類の(1)について、兵庫県の場合は、県警のホームページに様式が挙がっておりますので、ダウンロードして作成することができます。

 

(2)については、例えば、氏名の変更の場合は変更前後の氏名がわかる戸籍、営業所の変更の場合は土地の登記簿謄本や地図などが考えられます。

 

変更事項によって必要書類も変わってくるので、事前に管轄の警察署に問合せをして確認しておく必要があります。

 

また、届出は変更があったときから10日(法人の場合は20日)以内に行う必要があります。

 

 

今回のお客様の場合、氏名の変更と営業所の変更の両方の届出を行いました。

 

事前に必要書類を警察署の担当者と打ち合わせをして確定しておき、届出を提出する日を調整し、警察署に伺って変更届及び添付書類を提出しました。

 

その後、10日くらいで新しい許可証が発行され、無事変更及び許可証の書換えが完了しました。

 

上記のように、金属くず商許可は、取得したら終わりではなく、変更事項がある場合にはその都度届出が必要になります。

 

また、営業が問題なくされているか立ち入りで検査されることもありますので、台帳の管理等を怠らないようにしなければなりません。

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