Case
事例
「この度、建設会社の本店を移転しました。建設業許可を取得しているのですが、何か届出など必要なことはありますか?」
結果
本店移転登記をした後、管轄の土木事務所建設業課へ営業所の所在地の「変更届」を提出しました。
コメント
建設業許可を取得している会社で本店移転をした場合、必要な手続きは以下の通りです。
①本店移転登記
②管轄の土木事務所建設業課への変更届
①については、建設業許可を取得しているか否かにはかかわらず、全ての会社で行う必要がある手続きになり、法務局へ申請を行う必要があります。
登記の手続きは司法書士の業務になりますが、弊所は司法書士が在籍しておりますので、ワンストップで手続きを行うことが可能です。
次に、②については、建設業許可を取得している会社のみ必要な手続きになります。
具体的には、管轄の土木事務所建設業課へ、必要書類を添えて変更届を提出することになります。
必要書類は以下の通りです(兵庫県の場合)。
・営業所所在地の地図
・営業所の写真
・登記事項証明書(商業登記)※法人の場合
・賃貸借契約書又は不動産登記簿謄本
・住民票の抄本※個人の場合
この中でも重要なものは、営業所の写真の撮り方です。
写真は現地確認の代わりとなる重要なものになるので、営業所がしっかりと存在していること、営業所内で従業員が働いていること、お客様と契約を結べるスペースがあることなどがわかるような写真を用意する必要があります。
より具体的には、外観、入口、ポスト、デスク、応接室、コピー機、パソコン、電話機などの写真を撮ることになります。
写真に限らず、上記の書類に不備があれば再度の提出を求められることもありますので、例えば営業所の写真は多めに添付するなど、慎重に書類の作成・収集をしていくことが大事になります。
今回のお客様の場合、登記及び変更届の手続きを一括して弊所に依頼していただきました。
登記手続きと並行して変更届の書類の作成・収集を行うことで、登記完了後すぐに変更届の提出をすることができ、スムーズに全体の手続きを完了することができました。
また、建設業課へ提出する変更届は、現地まで持参する必要があります。
営業所の所在地変更についての変更届の提出期限は、変更した日から30日以内になりますが、書類の作成・収集に加えて変更届の提出までの手続きについて、本業のかたわら行うことも大変だと思われますので、弊所へご依頼していただければ、全ての手続きをお客様に代わって行うことができます。
既に建設業許可をお持ちのお客様でも、会社を運営していく上で変更した事項がある場合、その変更が届出をする必要があるかどうかがわからないこともあるかと思います。
そもそも変更届を出す必要があるかどうかということの調査も含め、建設業許可業者の皆様のサポートをすることが可能ですので、お困りの際には弊所にお問い合わせしていただければと思います。
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