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Case
事例
「当社の代表取締役たる取締役の名前が変わったのですが、何かすることはありますか?」
結果
『代表取締役たる取締役の氏名変更』の登記を行いました。
コメント
『氏』や『名』を変更するには、家庭裁判所の許可を得た上で、本籍地又は住所地の市区町村に届けることによって、正式に変更となります。
よって、上記手続きを経ずに、勝手に氏名を変更することは出来ません。
■名の変更許可
正当な事由によって,戸籍の名を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。
正当な事由とは,名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい,単なる個人的趣味,感情,信仰上の希望等のみでは足りないとされています。
裁判所HP(最終閲覧日:2019年3月4日)
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_20/index.html
依頼者の方は、上記の手続きを経て、裁判所より『名』の変更許可を得ることができました。
その後、住所地の市区町村に届出(創設的届出)を行い、正式に『名』が変更の効力が発生となりました。
代表取締役たる取締役の名の変更年月日につきましては、市区町村に届出した日となります。
『氏』や『名』が変更となった場合、迅速に対応しないと本人確認等で困られることになります。
不動産登記及び商業登記も、すぐに手続きされることをおすすめ致します。
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