Case
事例
「現在、株式会社を経営しています。主力事業として、3つの事業があります(①飲食業②不動産賃貸業③ジュエリー製造販売業)。
この3つの事業のうち、いずれ2つの事業(①飲食業、③ジュエリー製造販売業)を売却したいと考えています。また、できるだけ債権者や従業員などに迷惑をかけないように手続きを進めたいと考えてます。
どういった手続きをしたら良いでしょうか?」
結果
新設分割手続きを行い、会社を3社に分割しました。
コメント
会社分割には、「吸収分割」と「新設分割」の2種類があります。
今回のご依頼では、3つの事業をそれぞれ独立した会社にしたいとのご希望でしたので、「新設分割」の手続きをとることになりました。
ちなみに「吸収分割」と「新設分割」の1番大きな違いは、承継する会社が既存のものか新設のものかという点につきます。
新設分割の場合、新設会社の効力発生日は、「新設会社の設立登記の日(登記の申請日)」となります。
そのため、設立登記の日から逆算して会社分割のスケジュールを組んでいくことになります。
今回は、12月の中頃に分割したいとのご希望でしたので、そこから逆算し9月下旬頃から手続きを進めていきました。
また、税務面につきましては、税理士と協議しながら進めていくことになります。
会社の事業を分割する方法としては、他に「事業譲渡」という手続きもあります。
こちらの手続きは、会社分割に比べて利害関係者等の同意を取得しなければならない手間が大きい分、法律上とるべき手続きの負担は軽いということになります(ex.債権者保護手続、書類等備置手続など)。
ですので、事業を分割する上で実際にどちらの手法を選択するかは、承継させる契約・従業員の数等様々な要素を検討した上、どちらがより適した手続きとなるかを判断していくことになります。
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