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事例
「この度、当社に会計参与を置くことになりました。どのような手続きが必要でしょうか?」
結果
定款変更手続きを行い、『会計参与設置会社の定めの設定』と『会計参与の変更』の登記を行いました。
コメント
ご依頼の趣旨は、『社内のコンプライアンス向上及び金融機関からの信用度向上』とのことでした。
会計参与は、小中規模の株式会社の計算関係書類の記載の正確さに対する信頼を高めるために導入された制度です。
会計参与は、株式会社であれば、自由に設置することができます。
会計参与とは、会計に関する専門家(公認会計士・税理士・監査法人・税理士法人)が取締役と共同で計算関係書類を作成し、計算関係書類を会計参与の事務所に備え置き、会社の株主及び債権者の求めに応じて計算書類等を開示すること等を職務としています。
会計参与になれるのは、公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人に限られています。
会社の顧問税理士がそのまま会計参与として就任するケースもよくあります。
グループ会社の場合、親子会社間で兼任禁止の規定等もありますので、注意が必要です。
また、会計参与は、会社や第三者に対して社外取締役と同様の責任を負うことになっていますので、ご注意ください。
建設業を営んでいる会社の場合、経営事項審査の点数がアップしますので、それをきっかけに設置される会社もあります。
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