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事例
「NPO法人を運営しているのですが、過去に役員が代わっているのに、必要な届出をしていませんでした。今からでも届出をできますか?」
結果
該当年度分の「役員変更等届出書」を作成し、添付書類とともに兵庫県へ届出を行いました。
コメント
NPO法人は設立時に役員(理事及び監事)を決定し、「設立当初の役員」として定款にも記載されます。
一般的に当初の任期は最初の事業年度終了後2~3か月以内となることが多いです。
これは、事業年度終了時点と任期を同日に設定してしまうと、総会で新たな役員が選任(再任)されるまで、役員の座に空白期間が生じてしまうためです。
そして、次の任期は2年後の総会が開かれる月になることが一般的です。
ここで、NPO法人は、役員の交代、再任、増員、減員等があった場合には、所轄庁(例えば兵庫県)に届出をしなければなりません。
なかでも重要になるのは、定款で定めた任期が満了したことによる改選時には、必ず届出が必要だということです(任期満了後、役員がそのままの顔ぶれで再任となる場合にもこの届出が必要になります)。
なお、代表権のある理事(理事長)が交代した場合には、所轄庁への届出のほかに、法務局での変更登記をしなければなりません。
今回の場合は、過去に数回役員が代わっているにもかかわらず変更届を提出していない年があったため、該当する年度の届出を遡って行いました。
これらの手続きを怠ってしまうと、NPO法に基づき20万円以下の過料に処せられることもありますので、設立から任期をしっかりと管理しておく必要があります。
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