Case
事例
10年前、福岡市内で株式会社を設立しましたが、元請企業の移転に伴い、福岡市内に本店を置いたままの状態であると、色々と不都合が出てきました。
そこで、本店を現在の活動拠点になっている高砂市内に移転したいと考えております。
その手続きをお願いできないでしょうか。
結果
福岡市を管轄する法務局に本店移転登記を申請し、本店移転登記は完了しました。
コメント
株式会社が管轄外の登記所に本店を移転する際は、旧本店所在地(福岡法務局)と新本店所在地(神戸地方法務局)の双方で登記申請が必要です。
また、新本店所在地における登記申請は、旧本店所在地を管轄する登記所(福岡法務局)を経由し、旧本店所在地での申請と同時に行う必要があります。
ご依頼いただいた株式会社の定款を確認したところ、「当会社は、本店を福岡市に置く。」との記載がありました。
そこで株主総会を開催して定款変更の手続きを行い、「当会社は、本店を高砂市に置く。」へ変更しました。
続いて、本店移転の具体的な時期や所在地について取締役が決定しました。ご依頼の会社は取締役会を置かない、取締役1名の株式会社であったため、取締役1名により移転時期(年月日)および本店所在地を決定しています。
なお、登記される本店移転の年月日は、実際に本店を移転した日となります。
また、2025年4月21日より、管轄外の登記所に本店移転登記を申請する際、印鑑届書の提出は不要となりました。
従前は、本店移転登記の申請にあわせて法務局へ印鑑届書の提出が必要でしたが、不要となったことで手続の負担が一定程度軽減されています。
詳細については、以下のサイトをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00228.html
ただし、印鑑カード交付申請書の提出は引き続き必要ですのでご注意ください。
また、本店移転登記に合わせて新たな印鑑を登録される場合は、印鑑届書の提出が必要です。
このように、管轄外の登記所へ本店移転登記を申請する場合は、旧本店所在地での申請を経由して新本店所在地への申請を同時に行うなど、手続が複雑です。登記を申請される際は、専門家へご相談いただくことをおすすめします。
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