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Case
事例
遺言書を開封してしまいました。遺言書は無効でしょうか?
結果
遺言書の検認を行い、無事に相続登記を行うことができました。
コメント
相談者は、お父様(被相続人)が亡くなられ、被相続人名義の不動産の名義変更のご相談に来られました。
その際に、被相続人が生前に自筆で書かれていた遺言書(自筆証書遺言)を持ってこられていました。
しかし遺言書を入れていた封筒はすでに開封されていました。
遺言書を発見した場合は、遅滞なく家庭裁判所で遺言書の検認手続き(遺言書の内容を明確にして、偽造・変造を防止する手続き)を行わなければなりません。
封がされている遺言書は、検認手続きにおいて出席した相続人の立会いの下開封されます。
検認の手続きを経る前に遺言書を開封してしまった場合は、5万円以下の過料に処せられる可能性があります。
しかし、遺言書を開封してしまった場合でも、遺言が無効になるわけではなく、検認手続きを経たうえで遺言書を使用して相続手続きを行うことが可能です。
今回の相談者の場合も、開封してしまった遺言書の検認手続きを行い、その後遺言書を使用して無事に不動産の名義変更を行うことができました。
死後に遺言書を発見した場合は開封せずに、まずは専門家にご相談ください。
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