相談解決事例

Case

30年前に住宅ローンを返し終わって抵当権の抹消登記に使う書類を銀行からもらっていたのですが、手続きをするのを忘れていました。

事例

30年前に住宅ローンを返し終わって抵当権の抹消登記に使う書類を銀行からもらっていたのですが、手続きをするのを忘れていました。

結果

当時の書類を使って、抵当権抹消登記申請を行いました。

コメント

住所ローンを組んでお金を借りる際、銀行が担保に取るために、土地や建物には抵当権が設定されます。

そして、年数が経ってローンの返済が終わると、銀行からは抵当権抹消登記に必要な書類を渡されます。

 

抵当権自体はローンを返済し終わったら自動的に抹消されることはありません。

すなわち、必ず法務局に抵当権抹消登記の申請をしなければなりません。

この手続きを怠っていると、何十年も前に返し終わっているローンの抵当権が不動産に残ったままとなってしまいます。

 

銀行から書類を渡された際に、銀行の紹介などですぐに司法書士に依頼すれば、渡された書類を使ってすぐに抵当権抹消登記が可能です。

しかし、その手続きを忘れて月日が経ってから抵当権抹消登記をしようとすると、1つの問題が出てきます。

 

それは、当時の古い書類を今現在でも使うことができるのか、ということです。

 

つまり、抵当権抹消登記に必要な書類は、①抵当権解除証書、②銀行の委任状、③不動産の所有者の委任状、④銀行の権利証(登記識別情報)などですが、もらった当時の①や②の書類に記載されている銀行の代表者が現在の代表者と異なっていても大丈夫かということです。

 

結論から言えば、今現在でも使うことが可能です。

 

もっとも、これを使うためには、登記申請時に追加で用意する書類が多くなる点に注意が必要です。

 

具体的には、委任状などに記載されている代表者が、書類をもらった当時に銀行を代表する権限があったことを、根拠書類をもって法務局に示す必要があります。

場合によっては、法務局に紙で納められている昔の銀行の登記簿が必要になることもあります。

 

このような登記を依頼された側としては、昔の書類をいかにして使っていくかを調べる必要があるので、意外と時間がかかって苦労することになります。

ですので、できるだけ新しい、たとえば直近に再発行してもらった書類などを使いたいのが本音ですが、基本的には使える書類はそのまま使うことになります。

 

 

今回のお客様の場合、約30年前の書類をお持ちでしたが、委任状に記載されている代表者の名前が載っている銀行の登記簿が大阪の法務局にしか保管されていなかったので、取り寄せることになりました。

 

登記簿上抵当権が残っていれば、客観的に見たらまだローンが残っていると判断されることになりますので、ローンを返済し終わって抵当権抹消登記に使う書類を受け取ったら、すぐに自分で法務局に行くか、専門家である司法書士に依頼することをおすすめいたします。

 

書類を受け取ってすぐに登記手続をせずに、その方がそのままお亡くなりになり、相続人の方が名義変更でご相談に来られたときに、抵当権が残ったままだということが初めて発覚するということもよくあります。

 

ご自分の次の世代の方々の手間を増やさないためにも、書類をもらったらすぐに手続きを行うようにしましょう。

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