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Case
事例
農地を相続したのですが。
結果
相続登記をした後、市の農業委員会に「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」を提出しました。
コメント
農地を所有している方が亡くなった場合、相続人の名前に名義を変更します(相続登記)。
相続人が複数人いれば、相続人間で遺産分割協議を行って相続登記を行います。
また、「不動産をAに相続させる」というような遺言があれば、その遺言のとおりに相続登記を行います。
ここで、土地の「地目」が「田」や「畑」といった農地を相続した場合には、相続登記完了後にもう一つ手続きを行う必要があります。
それが、「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」の提出になります。
簡単に「農地法の届出」と呼んだりもします。
各自治体には農業委員会が設置されており、農業委員会は農地の所有者をきっちりと把握するために、農家基本台帳が作成されています。
この台帳に所有者や利用状況など様々な情報が記載されています。
相続によって所有者が変わった場合、この台帳の情報を書き換える必要があるため、上記の届出書の提出が要求されています。
法務局で相続登記の手続きをしただけでは、自動的に農家基本台帳の情報は変わらないので注意が必要です。
農業委員会への届け出の期限は、相続発生から10ヶ月以内となります。
10ヶ月の期限内に農地を相続する旨の届出を怠った場合は、10万円以下の過料に処せられる場合があります。
農業委員会への手続きは、相続の際の届出以外にも様々ありますので、農地(田、畑)が関わってくる不動産の登記の際には、専門家に依頼するなどして慎重に進めていかれることをおすすめいたします。
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