相談解決事例

Case

住所を変更したのですが、不動産の登記を変更しないといけないでしょうか?

事例

住所を変更したのですが、不動産の登記を変更しないといけないでしょうか?

結果

住所変更登記を行い、登記簿上の住所変更が完了しました。

コメント

引っ越しをして住所を移転した場合、誰もが市役所で住所変更の手続きをすると思います。 

そして、警察署、銀行、郵便局などでも住所変更の手続きを行います。

これらは自動的に変わるわけではなく、必ず自分で手続きをしなければなりません。

これらと同じように、不動産の登記簿に載っている住所も自動的に変わることはないので、自分で手続きを行わなければなりません。

不動産の登記簿上の住所を変更していない場合でも、すぐに何か問題が生じるということはあまりないため、多くの方は変更の登記をせずに放置することが多いです。

ただ、もし所有している不動産を売却したいという場合、登記簿上の住所を現住所に変更していなければ、そのまま売ることができません。

これは、所有権移転登記をするときに、登記簿上の住所と現住所の繋がりがつくことによって、登記官が本人からの申請であることの確認を行うためです。

そこで多くの場合には、売買などの所有権移転登記と同時に住所変更登記をするのが実務になっております。

もっとも、最近の法律改正によって、2024年4月頃までに、住所変更登記の義務化がスタートする予定ですので、これからは住所が変わった場合には忘れずに不動産の登記簿上の住所も変更すべきと言えます。

登記の期限は住所を変更してから2年以内に行わなければならず、これを怠ると5万円以下の過料の対象となってしまいます。

住所変更登記のことを業界では「名変」と呼びますが、「たかが名変、されど名変」と呼ばれるほど重要な登記と認識されておりますので、義務化される前の今のうちから、住所の変更があったときには忘れずに登記簿上の住所変更登記も行うことをお勧めいたします。

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