相談解決事例

Case

家庭裁判所で調停をしたので不動産の相続登記をしてほしいのですが。

事例

相続人間で誰が何を相続するか、家庭裁判所で調停を行ったので、不動産の相続登記をしてほしいのですが。

結果

調停調書を添付して相続登記を行い、無事に名義変更が完了しました。

コメント

相続登記を行う場合、相続人が複数いて、被相続人に遺言がなければ、相続人間で遺産分割協議を行い、誰がどの不動産を相続するのかを決定します。

 

ただ、もともと相続人間で仲が悪かったり、協議をしてみたが分割方法や割合などで話がまとまらなかったりして、相続人間での遺産分割協議が続行できなくなったような場合には、家庭裁判所を利用した「調停」もしくは「審判」という手続きをすることになります。

 

「調停」とは、調停委員が間に入って相続人間の話を聞き、遺産分割内容の合意をしていく手続きで、「審判」は、調停が不調に終わった場合に、相続人間の主張を総合的に判断して家庭裁判所が遺産分割方法を決定する手続きを言います。

 

調停が終了すると、相続人は「調停調書」を受け取ることができます。

 

通常の相続登記で使用する遺産分割協議書では、相続人全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付しなければなりません。

 

一方で、調停調書があれば、他の相続人が関与することなく、自分1人で相続登記を進めることができます。

 

つまり、調停調書が遺産分割協議書と印鑑証明書などの代わりとなるということです。

 

ですので、調停が終了していれば、後はスムーズに登記申請を行うことができるようになります。

 

今回のお客様の場合は、既に弁護士さんに依頼して調停の手続きが終了した後に、調停調書をお持ちいただいたので、スムーズに進めることができました。

 

注意点としては、調停調書に被相続人の氏名・住所・死亡日などが正確に記載されていなければ、調停調書の他に書類を添付しなければならない場合も出てくることです。

 

通常は、調停をするにあたって家庭裁判所が相続関係等を戸籍等で確認しているので、調停調書に記載されていれば、相続登記の際に改めて戸籍等を提出する必要はありません。

しかし、例えば、調停調書に被相続人の死亡日が記載されていなければ、死亡日の記載がある被相続人の除籍を添付する必要があります。

 

調停や審判などで相続登記を行う場合についても弊所で対応できますので、ご相談していただければと思います。

その他相談解決事例