Case
事例
「10年ほど前に父が亡くなり、父名義の不動産を兄弟で共有とする内容の遺産分割協議をしましたが、それを自分1人の名義とする内容に変更することはできますか?」
結果
相続人全員の合意によって、当時の遺産分割協議書の内容を解除し、再び全員で遺産分割協議をすることで、1人の名義にすることができました。
コメント
遺産分割協議とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続人の中の誰が引き継ぐことにするかを話し合うことを言います。
具体的に言うと、この遺産分割協議により、例えば不動産の名義を誰にするのか、残された預貯金を誰がもらうのかなどを相続人の話し合いで決めることができます。
この遺産分割協議が整うと、民法上、効果は被相続人の亡くなった日まで遡ります。
そして、一般的に、相続人間で遺産分割協議を行うと、遺産分割は終了したことになり、原則としてやり直しはできなくなります。
ただ、終了した遺産分割協議が実は無効であった場合や、相続人間が合意してやり直しを決めた場合には、遺産分割協議を改めてやり直すことができます。
また、一般的には遺産分割協議を行うと間もなく不動産の名義変更登記を行います。
その場合、後で遺産分割協議をやり直そうと思うと、最初にした登記を抹消した上で登記の申請をし直す必要があります。
今回のお客様の場合、10年ほど前に遺産分割協議をしておりましたが、そのまま登記を行っておりませんでした。
ですが、一度遺産分割協議を行って署名押印をしておりましたので、当時の遺産分割協議を合意解除した上で、改めて遺産分割を行うという確認の書類に署名押印をしていただきました。
さらに、改めて遺産分割協議を行っていただき、遺産分割協議書を作成することで、新たな協議内容に基づいて登記を行うことができました。
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