Case
事例
「この度、父が亡くなりました。
私は3人兄弟で、私と弟は、父の名義の土地に家を建てさせてもらっています。
兄弟で話し合った結果、それぞれの敷地の不動産は兄弟が、実家は妹が相続をすることになりました。
相続登記の手続きは難しいとお聞きしていますので、全部お頼みしたいと思います。
また、相続手続きを進めている中で、市役所の方と話をしていて、相続登記は年内にしておいた方がいい、とお聞きしましたがいかがでしょうか。」
結果
無事に、それぞれご兄弟さんの名義に相続登記をすることが出来ました。
コメント
相続登記申請手続きは、必要な書類の収集、物件調査、申請書をはじめとした書類の作成、法務局での相談など、様々な手続きがありますので、一般的に面倒な手続きと言われています。
また、法務局は平日しか業務をしていないため、相談、申請、完了書類の受取りをするにしても、お仕事をされている方にとっては一苦労です。
そのうえ、相続手続きは、登記申請手続きに限らず、相続人間の話し合いや協力が必要です。
誰が何をどのように相続するか、ということが決まっていなければ、手続きを最後まで進めることは難しいでしょう。
梅谷事務所では、そんなお客様の手助けになるように、相続手続き全般のサポートを承っております。
今回は、相続人の間で誰がどの不動産を相続するかの協議が出来ていたので、手続きをお任せしていただき、比較的スムーズに手続きを進めることが出来ました。
なお、相続登記につきまして、原則、いつまでにしなければいけないという期限はありません。
しかし、固定資産税は毎年1月1日現在の所有者が納税義務を負うため、一般的に、相続登記は年内にしておいた方がいいと言われます。(それぞれの所有者に固定資産税の請求が行くようにするためです。)
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